市立児童クラブ入室のご案内
更新日:2024年9月27日
令和7年度の入室受付について
令和7年度の入室申込みは、申請期間や申請書類が異なります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
令和7年度市立児童クラブの入室受付について
1 市立児童クラブとは
児童福祉法第6条の3第2項に基づく事業で、保護者が労働等で昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後等に、小学校の教室や児童館等を利用して家庭に代わる生活の場を提供し、適切な遊びや指導を行うことにより、児童の健全な育成を図るものです。この事業により、保護者の仕事と子育て両立を支援しています。
注意
仕事だけでなく、病気療養や、家族の介護などにより昼間の保育を必要とする場合も対象となります。
2 児童クラブの開室期間等
(1)開室期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2)開室時間
- 学校の授業日は、放課後から19時まで(通常の授業日は、職員が12時30分に出勤いたします。学校行事等により下校時間が早まる場合は、適宜対応いたします。)
- 学校の授業日以外の日は、7時30分から19時まで(春季休業日・夏季休業日・冬季休業日・学年末休業日含む)
(3)休室日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
エ その他、市長が特に認めたとき
(4)土曜日の開室について
同一小学校内に複数の児童クラブを設置している場合は、一施設にて合同保育を行います。また、利用者がいない場合は、休室となります。
3 入室申請について
(1)申込みに必要な書類
申込みをされる場合は、以下の申込み書類が必要となります。
- 児童クラブ入室申込書
- 児童調査票
- 入室申請時チェックシート
- 入室を希望する児童に疾病や障害等がある場合は、診断書や手帳の写し
- 保育ができないことを証明する就労証明書、申立書等の書類
保護者は、保育ができないことを証明する書類の提出が必要です。また、以下の(ア)から(エ)までに該当する18歳以上65歳未満のかたも、原則として保育ができないことを証明する書類を提出してください(保育ができないことを証明する書類の提出がない場合でも申請は受付けますが、入室審査の際に優先順位が低くなる場合があります)。
(ア)同居のかた(世帯分離している場合も、提出が必要です。)
(イ)同一敷地内の別棟に住んでいるかた
(ウ)隣接地に住んでいるかた
(エ)自宅以外を下校場所として指定校変更を行っている場合に、下校場所に住んでいるかた
(保育ができないことを証明する書類の詳細については、「児童クラブのしおり」をご確認ください。)
(2)申込み方法
第1希望の児童クラブへ、児童の保護者が直接お申し込みください。
申込みの際、児童クラブの職員が、状況の聞き取りを行います。
(3)申込み期限
年度途中の入室を希望する場合
入室を希望する2週間前までに、お申し込みください。
長期休業期間中(夏休み、冬休み等)の入室を希望する場合
- 夏期休業期間については6月中旬頃までに、お申し込みください。
- 冬期休業期間については11月中旬頃までに、お申し込みください。
- 学年末休業期間・春季休業期間については2月中旬頃までに、お申し込みください。
注意
申込み締切日は年度ごとに異なります。詳細は、保育課または各児童クラブにお問い合わせください。
(4)入室決定まで
審査について
- 入室は申込み順ではなく、提出いただいた書類をもとに「児童の学年、家庭で保育ができない時間、家族の状況、お子様の障害の有無」等により審査を行い、決定いたします。入室審査の詳細は、「児童クラブのしおり」をご確認ください。
- 小学校内に複数の児童クラブがある場合は、1人でも多くのお子様をお預かりできるように、各児童クラブで入室者数の調整を行い、入室いただくクラブを決定いたします。
- 審査の結果、定員等により児童クラブに入室できない場合や、第1希望の児童クラブに入室できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
結果について
郵送にて結果をお知らせいたします。
4 児童クラブ保育料
(1)児童1人につき月額5,000円です。
注意
ただし、同一世帯から2人以上の児童が入室するときは、2人目以降(兄姉)は半額となります(同一世帯の児童が別々の児童クラブに入室している場合も、同様に2人目以降は半額となります)。
(2)納期限
月の月末(12月のみ25日前後)となります。なお、末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日となります。
(3)お支払い方法
児童クラブ保育料の納入については、全員のかたに「口座振替」をお願いしています。入室が決定しましたら、「口座振替依頼書」を記入のうえ、ご利用の金融機関の窓口に提出してください。
(4)減免制度
児童クラブ保育料の減免制度があります。詳細は「児童クラブのしおり」をご確認いただくか、保育課または児童クラブまでご相談ください。
「生活保護世帯」、「中国残留邦人等の支援給付受給世帯」、「市民税非課税世帯」、「市民税均等割のみ課税世帯」が対象になります。
(5)保育料以外の諸費用
- 傷害保険代が年額800円かかります。
- おやつ代が月額1,500円かかります。
- 保護者会がある児童クラブについては、保護者会費(300円)がかかる場合があります。各児童クラブにご確認ください。
5 申請書類等
民間学童クラブへの入室申込みについては、直接、民間学童クラブへお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ