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保育施設の広域入所について

更新日:2024年9月3日

住民票のある市区町村以外の保育施設を利用することを「広域入所」といいます。

  1. 熊谷市に住民票のあるかたが市外保育施設を利用すること
  2. 市外に住民票のあるかたが熊谷市内保育施設を利用すること

その場合、熊谷市と該当市区町村で保育施設の利用について協議(申請書類の送付等)を行い、利用可否が決定されます。
転入や転出の予定の有無で手続等が変わってきます。

熊谷市に住民票のあるかたで市外保育施設の入所を希望する場合

(1)熊谷市から転出する予定がない場合

 申込先は熊谷市です。熊谷市様式の申請書類をご用意ください。
 熊谷市へ申請書類を提出する前に、以下の項目について保育施設のある市区町村に確認をしたうえで、申込みをしてください。

保育施設のある市区町村に確認すること

  1. 申込にあたっての要件の有無(保護者の勤務先がある、祖父母が居住している等要件を定めている場合があります。) 
  2. 入所希望月の申請締切日
  3. 必要な書類(熊谷市の申請書類一式の他に、課税証明書等保育施設のある市区町村が求める書類があるか確認してください。)
  4. 申請にあたっての注意事項

(2)熊谷市から転出する予定がある場合

 転出予定先の市区町村に、申込先、必要な書類、申請締切日等を確認のうえ、申込みをしてください。
 熊谷市を転出すると、転出先の市区町村にて、改めて保育の申請が必要です。

市外に住民票のあるかたで熊谷市内保育施設の入所を希望する場合

(1)熊谷市に転入する予定がない場合

 住民票のある市区町村に申請書類を提出します。申請書類は、住民票のある市区町村の様式をご用意ください。申請締切日は、住民票のある市区町村にご確認ください。

(2)熊谷市に転入する予定がある場合

 入所希望月の1日までに熊谷市に転入する場合、申請書類は熊谷市の様式を使用してください。
 入所希望月の2日以降に熊谷市に転入する場合又は熊谷市への転入時期が未定の場合、申請書類は住民票のある市区町村の様式を使用してください。転入後、改めて熊谷市の申請書類一式を提出していただく必要があります。
 熊谷市に転入予定があるかたは、「転入に関する誓約書」、熊谷市内の住居の「賃貸借契約書」や「売買契約書」の写し、熊谷市内の祖父母宅等に転入する場合は「同居予定申立書」(同居予定の祖父母等が65歳未満の場合、就労証明書等保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。)を添付してください。
 申込先は、原則として、申込期間内に住民票のある市区町村です。(注意)現在住民票のある市区町村が、転出する予定のかた(熊谷市への転入を予定しているかた)の申請受付を行わない場合、熊谷市にご相談ください。
 申請締切日は、住民票のある市区町村にご確認ください。
 熊谷市に転入後、手続がありますので保育課にお越しください。
 

既に保育施設に入所しているかたの転入や転出について

市外に住民票のあるかたが、熊谷市に転入後も引き続き市外保育施設の利用を希望する場合

 転入前に、転出後も引き続き保育施設を利用できるかどうかについて、転入前の市区町村に事前によく相談してください。
 転入前の市区町村に父母の勤務先がある、祖父母が居住している等、転出しても引き続き入所するための要件を定めている場合があります。要件に合わない場合、転出すると保育施設の利用ができなくなる場合があります。
 転入後には、熊谷市の保育の申請書類一式の提出が必要となりますので、保育課にお越しください。

熊谷市に住民票のあるかたが転出後も引き続き熊谷市内保育施設の利用を希望する場合

 転出時に、熊谷市保育課へ異動届を提出してください。転出により、熊谷市民としての利用が終了し、退所となります。熊谷市民としての利用は転出した月の末日までです(転出日が1日の場合、前月の末日までとなります。)。
 転出後、転出先の市区町村において手続が必要です。熊谷市民としての利用終了後は、転出先市区町村の保育の必要性の認定を受けて、広域入所の取扱いとなります。

このページについてのお問合せは

保育課
電話:048-524-1460(直通) ファクス:048-521-0520

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