保育施設の広域入所について
更新日:2025年8月26日
住民票のある市区町村以外の保育施設を利用することを「広域入所」といいます。
- 熊谷市に住民票のあるかたが市外保育施設を利用すること
- 市外に住民票のあるかたが熊谷市内保育施設を利用すること
その場合、熊谷市と該当市区町村で保育施設の利用について協議を行い、利用可否が決定されます。
転入や転出の予定の有無で手続などが変わります。
熊谷市に住民票のあるかたで市外保育施設の入所を希望する場合
受付方法
申込先は熊谷市です。熊谷市の申請書類をご用意ください。
熊谷市へ申請書類を提出する前に、以下の項目について保育施設のある市区町村に確認をしたうえで、お申し込みください。
保育施設のある市区町村に確認すること
1.申込みにあたっての要件の有無
(保護者の勤務先がある、祖父母が居住しているなどの要件を定めている場合があります。)
2.入所希望月の申請締切日
3.その他必要な書類
(熊谷市の申請書類の他に、課税証明書や戸籍謄本の写しなど、提出が必要な書類があるかご確認ください。)
4.申請にあたっての注意事項
提出期限
希望される保育施設のある市区町村によって、受付期間が異なります。
熊谷市内の保育施設も併せて希望する場合は、熊谷市の提出期限を守ったうえで、各市区町村の提出締切日の1週間前までに、熊谷市保育課宛てに申請書類をご提出ください。
市外転出の予定がある場合
転出予定先の市区町村に、申込先、必要な書類、申請締切日などを確認のうえ、お申し込みください。
(注釈)
・熊谷市を転出した場合、入所の可否に関わらず、転出先の市区町村で改めて申請手続が必要となります。
・原則、申請受付先は熊谷市ですが、転入予定(熊谷市外へ転出予定)の場合、保育施設がある市区町村へ直接申込みができる場合があります。
・原則、熊谷市の申請書類を使用していただきますが、保育施設がある市区町村によっては、当該市区町村の様式の使用を求められる場合があります。その場合は、当該市区町村の様式をご用意いただき、 熊谷市保育課宛てにご提出ください。
市外に住民票のあるかたで熊谷市内保育施設の入所を希望する場合
受付方法
住民票のある市区町村に申請書類を提出します。申請書類は、住民票のある市区町村の様式をご用意ください。
提出期限
令和7年度における熊谷市の申請締切日は、入所希望月の前月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前平日)(必着)となります。
上記締切日までに、住民票のある市区町村に提出した申請書類を、熊谷市保育課が受理している必要がありますので、
書類の提出期限については、事前に住民票のある市区町村にご確認ください。
(注釈)
・令和8年度から申請締切日が変わり、入所希望月の前月5日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前平日)が必着となりますのでご注意ください。
・住民票のある市区町村の事務処理期間や郵送期間を考慮し、期日については余裕をもってご提出ください。
熊谷市へ転入予定がある場合
住民票のある市区町村の申請書類に加えて、以下の書類の添付が必要となります。
・熊谷市様式の「転入に関する誓約書」
・添付書類
【熊谷市内に新たに住居を用意する場合】
熊谷市内の住居の「賃貸借契約書」や「売買契約書」などの写し
【すでに熊谷市内にお住まいのかた(祖父母など)と同居する場合】
熊谷市様式の「同居予定申立書」
(注釈)同居予定の祖父母などが65歳未満の場合、就労証明書などの保育の必要性を証明する書類の提出が別途必要となります。
熊谷市様式の「転入に関する誓約書」「同居予定申立書」につきましては、こちらからダウンロードいただけます。
「転入に関する誓約書」「同居予定申立書」(PDF:599KB)
(注釈)
・原則、申請先は申込期間内に住民票のある市区町村ですが、市区町村によっては転出予定(熊谷市へ転入予定)の場合、熊谷市へ直接申し込むよう案内をする場合があります。その際は熊谷市保育課までご相談ください。
・入所の可否に関わらず熊谷市に転入予定がある場合、必ず利用希望月の前月末日までに住民票の異動をしたうえで、改めて熊谷市保育課で申請手続を行ってください。
・熊谷市へ転入予定がない場合、利用調整における優先順位が熊谷市民のかたよりも低くなります。
すでに保育施設に入所しているかたの転入や転出について
熊谷市に住民票のあるかたが転出後も引き続き熊谷市内保育施設の利用を希望する場合
転出時に、熊谷市保育課へ異動届を提出してください。
転出により、熊谷市民としての利用が終了し、退所となります。
熊谷市民としての利用は転出した月の末日までです(転出日が1日の場合、前月の末日までとなります。)。
転出後、転出先の市区町村において手続が必要です。熊谷市民としての利用終了後は、転出先市区町村の保育の必要性の認定を受けて、広域入所の取扱いとなります。
市外に住民票のあるかたが、熊谷市に転入後も引き続き市外保育施設の利用を希望する場合
転入前に、転出後も引き続き保育施設を利用できるかどうかについて、転入前の市区町村に事前にご相談ください。
転入前の市区町村に父母の勤務先がある、祖父母が居住しているなど、転出しても引き続き入所するための要件を定めている場合があります。
要件に合わない場合、転出すると保育施設の利用ができなくなる場合があります。
転入後には、継続利用のための手続が必要となりますので、熊谷市保育課にお越しください。
よくある質問
質問 | 回答 |
---|---|
熊谷市外に在住で、熊谷市で里帰り出産を予定しています。 |
住民票のある市区町村を通してお申し込みいただく必要があります。 ただし、住民票のある市区町村ですでに保育施設に入所されている場合は、「子ども・子育て支援新制度」により、2つ以上の保育施設に在籍することはできませんので、ご注意ください。 |
入所審査において、市外からの申込みは熊谷市民と比べて不利になりますか? | 入所審査につきましては、熊谷市民のかたを優先して選考しています。 |
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