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副食費免除について

更新日:2025年5月27日

次の(1)または(2)のどちらかに該当する場合、副食費が免除となります。
(1) 年収360万円未満相当世帯
   1号:所得割額77,101円未満
   2号:一般世帯は所得割額57,700円未満
      ひとり親等は所得割額77,101円未満

   所得割額については、3号認定のかたと同様に、以下のとおりとなります。

  • 原則として、父母の所得割額の合計額で決定いたします。ただし、父母の収入の合算が103万円未満の場合は、同居祖父母などのうち、収入の多いかたの所得割額を加えた額で決定します。
  • 所得割額は、住宅借入金等(取得)特別控除、配当控除、寄付金税額控除などを控除する前の税額で算定します。

(2) 第3子以降
   1号:小学3年生以下の兄姉でカウント
   2号:小学校就学前の兄姉でカウント

 市民税の申告・修正申告などをされた場合や、世帯に異動が生じた場合は、保育課までお申し出ください。遡って変更になることがあります。

このページについてのお問合せは

保育課
電話:048-524-1460、048-524-1131(直通) ファクス:048-521-0520

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