副食費免除について
更新日:2025年5月27日
次の(1)または(2)のどちらかに該当する場合、副食費が免除となります。
(1) 年収360万円未満相当世帯
1号:所得割額77,101円未満
2号:一般世帯は所得割額57,700円未満
ひとり親等は所得割額77,101円未満
所得割額については、3号認定のかたと同様に、以下のとおりとなります。
- 原則として、父母の所得割額の合計額で決定いたします。ただし、父母の収入の合算が103万円未満の場合は、同居祖父母などのうち、収入の多いかたの所得割額を加えた額で決定します。
- 所得割額は、住宅借入金等(取得)特別控除、配当控除、寄付金税額控除などを控除する前の税額で算定します。
(2) 第3子以降
1号:小学3年生以下の兄姉でカウント
2号:小学校就学前の兄姉でカウント
市民税の申告・修正申告などをされた場合や、世帯に異動が生じた場合は、保育課までお申し出ください。遡って変更になることがあります。
