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令和8年度 保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設 新規入所申込みについて

更新日:2026年4月2日

令和8年度の保育施設入所申込みにおける受付についてお知らせします。

入所できる基準(保育の実施基準)

保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設は、保護者のかたがたが様々な理由で子どもを保育することが難しい場合に、保護者に代わり保育する児童福祉施設です。そのため、保護者のかたがたには、次のうちいずれかの保育を必要とする事由が必要です。

  1. 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む。ただし、月48時間以上の就労が必要)
  2. 妊娠、出産(原則、出産予定日のある月とその前後2か月間に限る)
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 就職活動(起業準備を含む。保育の実施期間は支給認定後およそ90日間に限る)
  7. 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれ
  9. 新たに生まれた下の子の育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要(生まれた子が1歳になる年度末までに限る)
  10. その他市長が認める上記に類する状態

注意事項

  • 上記の状況であっても定員に余裕がない場合などは、入所することができません。
  • 認定こども園(教育・保育給付認定1号を除く。)・保育所(園)・地域型保育施設は幼稚園とは異なり、「集団生活に慣れさせたい」という理由では入所の対象にはなりません。
  • 認定こども園(教育・保育給付認定1号)、幼稚園(教育・保育給付認定1号または施設等利用給付認定1号)を利用したい場合は、施設への申請となります。利用が可能な場合に、それぞれの認定を受けることで、保育料が無償化となります。また、これらの施設を利用する場合の年少クラス以上で、保育の必要性が認められる場合(施設等利用給付認定2号)は、預かり保育の料金についても、無償化の対象となります(上限があります。)。また、0から2歳児クラスで保育が必要な非課税世帯の場合(施設等利用給付認定3号)は、認可外施設利用の料金や一時保育の利用料についても、無償化の対象となる場合があります(上限があります。)。詳しくは下記リンクをご覧ください。

申請書類の配布

令和7年9月から配布をしています。配布場所は保育課、各行政センター福祉担当係、市内保育施設です。
また、市ホームページから申請書類をダウンロードできますのでご利用ください。

申請書の記入例もこちらに掲載していますので、ご覧ください。

令和8年度入所申請について

入所は毎月1日付けとなります。月途中の入所は実施していません。

1 受付期間

受付期間
例月入所 前月の5日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日) 必着

2 申請書類の提出方法

受付順や申請方法による審査への影響はありません。先着順ではありませんので、受付期間内に申請してください。
入所を希望する保育施設すべてを見学の上、入所の申請をしてください。申請日までに施設見学が難しい場合は、申請書類提出後速やかに見学を実施してください。

保育課・各行政センターでの預かり

保育課・各行政センターでの預かり
受付時間 受付期間の8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
受付場所 保育課(熊谷市役所4階)・各行政センター福祉担当係
提出方法 郵送する場合と同様に申請書類一式を封入し、お持ちください。

郵送受付

郵送受付
受付に係る注意点

例月入所については必着となりますのでご注意ください。

郵送先

〒360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1 熊谷市役所福祉部保育課 あて


簡易書留など、記録が残る方法での送付をお勧めします。郵便事故の責任は負いかねます。

コンシェルジュ受付(予約制)

受付期間内においてコンシェルジュ相談にて申請書類の確認・受付をおこないます。
相談の予約は以下のリンクから手続ができます。予約画面で日程を選択し必要事項を入力すると、予約案内のEメールが届きますので、届いたメールのURLから予約を完了させてください。
相談希望日の2日前(土曜日・日曜日・祝日を除く。)の17時以降、予約システムでの予約はできません。ただし、空きがある場合は、相談可能な場合がありますので、保育課へ電話でお問い合わせください。

2 結果発送時期

郵送で通知します。
例月入所申請 前月の20日頃(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)

施設入所審査基準表

令和8年度の入所については、令和8年度施設入所審査基準表に基づき審査を行います。

保育料について

熊谷市では子育て世帯の経済的な負担軽減と子どもを産み育てやすい環境の充実を図るため、子どもの年齢、人数、世帯の所得に関係なく、令和7年4月から保育施設に入園する全ての子どもの保育料を無償化しました。対象者は熊谷市民の子どもとなりますので、熊谷市外の子どもの保育料については、住所地の自治体にお問い合わせください。詳細は下記ページからご確認ください。

保育のしおり

保育のしおりには、保育施設の申請に関する手続、必要書類、各施設の紹介など保育施設の利用に関する情報を載せています。下記ページからご覧ください。

熊谷市以外の保育施設を希望するかた

住民票のある市区町村以外の保育施設を利用することを「広域入所」といいます。
詳細を下記ページでご確認の上、保育施設の申請を行ってください。

よくある質問

よくある質問
転園を希望していますがどのように申請すればよいですか? 新規入所申請と同じ書類一式を準備し、受付期間内に上記記載のいずれかの方法で申請してください。
現在妊娠している子どもについて、出産前に申請できますか?

4月入所に限り、出生前のお子様の申請をすることが可能です。
施設により受入可能年齢が異なりますのでご確認ください。(生後8週から受入可能な施設の場合、令和8年2月3日までに出生したお子様が対象です。)令和8年4月1日時点で、施設の受入可能年齢に達していない場合、4月入所はできません。
申請書類の氏名・生年月日などについては、空欄で提出することになります。出生届を提出後、保育課までご連絡いただき、申請書類の未記入部分を記入ください。

入所を希望する施設の見学は必要ですか?

熊谷市では見学を必要としております。入所申請施設はすべて見学してください。
施設ごとに開所時間、保育方針、諸経費など、様々な違いがあります。見学は直接施設に連絡し、お子様と一緒に確認ください。入所前にお子様やご家庭の状況・方針に合う施設を選定いただき、入所の申込みを行ってください。
見学は保育施設の職員から直接説明を受けた場合を指しますのでご注意ください。

就労証明書は誰が作成するのですか?

勤務先に作成を依頼してください。
勤務先の本社、支社または店舗のいずれが証明した場合であっても有効となります。(作成は勤務先の判断で問題ありません。)押印は不要です。
自営業のかたはご自身で就労証明書を作成してください。
なお、証明内容について、保育課職員が確認の電話をする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

申請受付期間に書類を提出しましたが、不足書類がありました。締切日は過ぎましたが間に合いますか?

締切日以降の書類提出や希望施設の追加変更については、次回の入所審査において反映します。

育児休業復帰を理由に入所した場合、いつまでに復帰すればいいですか? 入所月の翌月15日までに復帰し、復職後2週間以内に復職証明書を提出する必要があります。復職しない場合や職場復帰せず退職などした場合は、退園となる可能性があります。
申請書類提出後に世帯の状況が変わった場合はどうすればよいですか? 保育課までご連絡ください。状況によって提出が追加で必要な書類などがありますので、事情を聴きとりご案内いたします。
上の子どもが既に保育所(園)などに入園しています。保護者は上の子どもと同一にすべきでしょうか? 上の子どもが保育所などに通っている場合は、同一の保護者を保護者氏名欄に記入してください。
入所申請書類を提出しましたが、家庭の事情(引っ越しなど)が変わったため入所申請を取り下げたいのですがどうすればよいですか? 入所申請を取り下げる場合は、『申請取下届(兼入所(入園辞退届)』の提出が必要です。申請書ダウンロードページに書式を掲載しておりますので、記載の上、保育課までご提出ください。

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このページについてのお問合せは

保育課
電話:048-524-1111 内線570、433、431 ファクス:048-521-0520

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