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令和5年度 保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設  新規入所申込みについて

更新日:2022年8月1日

入所できる基準(保育の実施基準)

認定こども園(教育・保育給付認定の1号認定を除きます。)・保育所(園)・地域型保育施設は、保育が必要なお子様を保護者に代わり保育する施設です。
同居している18歳以上65歳未満のかた全員が、次のいずれかに該当する家庭が対象になります。

  1. 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む。ただし、月48時間以上の就労が必要)
  2. 妊娠、出産(原則、出産予定日のある月とその前後2か月間に限る。)
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 就職活動(起業準備を含む。保育の実施期間は支給認定後およそ90日間に限る。)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
  8. 虐待やDVのおそれ
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要(継続利用を認める場合の育児休業取得期間は1年までといたします。)
  10. その他市長が認める前各号に類する状態

注意

  • 上記の状況であっても定員に余裕がない場合等は、入所することができません。
  • 認定こども園(教育・保育給付認定1号を除く。)・保育所(園)・地域型保育施設は幼稚園とは異なり、「集団生活に慣れさせたい」という理由では入所の対象にはなりません。
  • 認定こども園(教育・保育給付認定1号)、幼稚園(教育・保育給付認定1号または施設等利用給付認定1号)を利用したい場合は、施設への申請となります。利用が可能な場合に、それぞれの認定を受けることで、保育料が無償化となります。また、これらの施設を利用する場合の年少クラス以上で、保育の必要性が認められる場合(施設等利用給付認定2号)は、預かり保育の料金についても、無償化の対象となります(上限があります。)。また、0から2歳児クラスで保育が必要な非課税世帯の場合(施設等利用給付認定3号)は、認可外施設利用の料金や一時保育の利用料についても、無償化の対象となる場合があります(上限があります。)。詳しくは下記リンクをご覧ください。

令和5年度 保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設の入所申請についてのご案内

令和5年度の年齢別クラス表
クラス 生 年 月 日
0歳児クラス 令和4年4月2日 以降  
1歳児クラス 令和3年4月2日 令和4年4月1日
2歳児クラス 令和2年4月2日 令和3年4月1日
3歳児クラス 平成31年4月2日 令和2年4月1日
4歳児クラス 平成30年4月2日 平成31年4月1日
5歳児クラス 平成29年4月2日 平成30年4月1日

※令和5年度のクラス年齢は、令和5年4月1日時点の年齢で決まります。年度中に誕生日を迎えても、クラス年齢は変わりません。
※受入可能状況は、クラス年齢で表記しています。

必要書類の入手について

次の施設で入手することができます。

保育課

(市役所本庁舎4階)    


封筒に下記書類一式を入れて置いてありますので、お持ちください(8時30分から17時15分まで 土日祝日、年末年始は除きます。)。

各行政センター福祉担当係   

封筒に下記書類一式の用意があります。職員にお声かけください(8時30分から17時15分まで 土日祝日、年末年始は除きます。)。

保育所(園)・認定こども園・

地域型保育施設

封筒に下記書類一式を入れて配付しています。

感染症予防のため、見学をお断りしている施設があり、配付をしていない場合もあります。事前に施設のホームページや電話により確認をしてください。

熊谷市ホームページよりダウンロード

こちら→「令和5年度保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設の入所申請のための申請書」からダウンロードしてください。

  • 申請についてのご相談やご質問がある場合は、保育課へお電話いただくか、保育コンシェルジュの相談予約をお願いいたします。
  • 窓口の密を避けるため、予約がない場合、十分に対応できない場合があります。

配布書類の内容

申請児童1名と父母の家庭を想定した、以下の書類を封入しています。ご家庭の状況により、追加書類が必要な場合もあります。サ「申請に必要な書類チェックリスト」を参考に、提出書類をそろえてください。

令和5年度 保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設の入所申請についてのご案内

1部

教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書兼保育児童台帳)

1枚

施設利用に関する確認票

1枚

こどもの記録

1枚

入所申請時チェックシート

1枚

就労証明書

2枚

就労確約書 

1枚

申立書

1枚

個人番号記入票(裏面 委任状)

1枚

保護者の番号確認および身元確認書類添付のための台紙

1枚

申請に必要な書類チェックリスト(令和5年度入所希望)

1枚

保育コンシェルジュご案内

1枚

申請についての相談

  • 感染症予防のため、窓口での相談を希望されるかたは、事前予約をお願いいたします。
  • 保育課での相談窓口は3席となりますので、予約がない場合、申請についての相談や質問に十分対応できない場合があります。相談や質問がある場合は、予約の上、保育コンシェルジュ相談を利用してください。
  • コンシェルジュ相談では、相談をしながら、必要書類も受け取れます。
  • 4月1次入所申請受付期間は、混雑が予想されますので、8月から9月中のご相談をお勧めします。

令和5年度4月からの利用を希望されるかた

1次申請

方法1 郵便

受付期間

令和4年10月11日(火曜日)から令和4年11月4日(金曜日)まで必着

郵送先

〒360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1  熊谷市福祉部保育課宛て

  • 配付している書類一式を入れている封筒に、切手を貼っていただければ、そのまま使えます。ご自分で用意していただいた封筒でも構いません。
  • 簡易書留等、記録が残る方法で送付することををお勧めします。電話等による到着確認は行いません。郵便事故の責任は負いかねます。
  • 提出前に書類の確認を希望する場合は、受付期間になる前にコンシェルジュ相談をご利用ください。

方法2 保育課、大里行政センター市民福祉係、妻沼行政センター福祉係、江南行政センター市民福祉係での預かり

受付期間

令和4年10月11日(火曜日)から令和4年11月4日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)

受付時間

8時30分から17時15分まで

預かり方法

必ず、封筒に封入して提出してください。書類の確認はその場では行いません。
提出前に書類の確認を希望する場合は、受付期間になる前にコンシェルジュ相談をご利用ください。
市役所本庁舎4階保育課窓口では受取BOXを設置しておりますので、その中にお入れください。その他の施設では、職員にお渡しください。

方法3 熊谷市立保育所での預かり

受付期間

令和4年10月11日(火曜日)から令和4年11月4日(金曜日)まで(日曜日・祝日を除きます。)

受付時間

9時から17時まで

預かり方法

持込みを希望する施設へ事前に電話連絡の上、お越しください。
必ず、封筒に封入して提出してください。書類の確認はその場では行いません。

熊谷市立保育所一覧

荒川保育所

048-521-3442

曙町保育所

048-523-6355

銀座保育所

048-522-0613

箱田保育所

048-521-3771

籠原保育所

048-532-6949

市田保育所

048-536-2135

石原保育所

048-523-1082

吉見保育所

0493-39-1425

玉井保育所

048-532-0007

上須戸保育所

048-588-6184

中条保育所

048-524-7080

江南保育所

048-536-3374

方法1・方法2・方法3で提出する場合の注意
  • 保護者の番号確認および身元確認添付書類の写しを、台紙に貼って必ず同封してください。
  • 不足書類の提出期限は、11月18日(金曜日)まで(必着)となります。
  • 提出された書類は、確認を行い、不足書類等や確認事項があった場合には、ご連絡差し上げますが、提出期限までに不備が解消されない場合は、不備のままでの状況での審査を行います。申請は余裕を持って行ってください。申請書には、連絡可能な電話番号の記入をお願いします。

方法4 対面での受付を希望する場合

受付期間内のコンシェルジュ相談にてお受けします。インターネットの予約システムで予約ができます。予約のない場合は、預かりによる受付となります。

方法5 入所希望のお子さんに病気、発達遅滞、障害等により、集団保育に心配がある場合等の対面での受付

10月17日(月曜日)までに、保育課に電話でご連絡ください。詳しくお話を伺うため、対面での受付をいたします。日程の相談をさせていただきます。

方法4・方法5で提出する場合の注意
  • 不足書類の提出期限は、11月18日(金曜日)まで(必着)となります。
  • 保護者本人が申請に見える場合は、個人番号記入票の提出と、保護者の個人番号及び身元確認書類(それぞれ原本)の提示が必要です。代理人(申請者である保護者の配偶者等)の方が申請に見える場合は、個人番号記入票と委任状(個人番号記入票の裏面)が必要です。その際は、保護者の個人番号を確認するための書類(コピー)と申請に見える方の身元確認書類(原本)の提示が必要です。

結果は、令和5年1月20日以降、保護者宛てに郵便で送ります。 市外施設を希望されている場合、通知が遅くなることがあります。

2次申請

2次申請の入所審査は、1次申請の入所審査の後に行います。そのため、入所決定者は若干名となります。1次の結果の発送後、2次入所における受入可能状況を、ホームページでも案内する予定です。
1次申請で保留となり、2次申請を申込む場合は、保育課への電話が必要です。なお、1次審査時から、申請内容(家庭状況や就労状況等)に変更がない場合は、1次審査で希望した施設以外の場合のみ希望できます。

方法1 郵便

受付期間

令和4年11月5日(土曜日)から令和5年1月27日(金曜日)まで必着

郵送先

〒360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1  熊谷市福祉部保育課宛て

  • 配付している書類一式を入れている封筒に、切手を貼っていただければ、そのまま使えます。ご自分で用意していただいた封筒でも構いません。
  • 簡易書留等、記録が残る方法で送付することををお勧めします。電話等による到着確認は行いません。郵便事故の責任は負いかねます。

方法2 保育課、大里行政センター市民福祉係、妻沼行政センター福祉係、江南行政センター市民福祉係での預かり

受付期間

令和4年11月7日(月曜日)から令和5年1月27日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)

受付時間

8時30分から17時15分まで

預かり方法

必ず、封筒に封入して提出してください。書類の確認はその場では行いません。

方法1・方法2で提出する場合の注意
  • 保護者の番号確認および身元確認添付書類の写しを、台紙に貼って必ず同封してください。
  • 不足書類の提出期限は、1月27日(金曜日)まで(必着)となります。
  • 提出された書類は、確認を行い、不足書類等や確認事項があった場合には、ご連絡差し上げます。申請は余裕を持って行ってください。申請書には、連絡可能な電話番号の記入をお願いします。

方法3 対面での受付を希望する場合

受付期間内のコンシェルジュ相談にてお受けします。事前予約を必ずお願いいたします。予約のない場合は、預かりによる受付となります。

方法4 入所希望のお子さんに病気、発達遅滞、障害等により、集団保育に心配がある場合等の対面での受付

締切日に余裕をもって保育課に電話でご連絡ください。詳しくお話を伺うため、対面での受付をいたします。日程のご相談をさせていただきます。

方法3・方法4で提出する場合の注意
  • 不足書類の提出期限は、1月27日(金曜日)まで(必着)となります。
  • 保護者本人が申請に見える場合は、個人番号記入票の提出と保護者の個人番号及び身元確認書類(それぞれ原本)の提示が必要です。代理人(申請者である保護者の配偶者等)の方が申請に見える場合は、個人番号記入票と委任状(個人番号記入票の裏面)が必要です。その際は、保護者の個人番号を確認するための書類(コピー)と申請に見える方の身元確認書類(原本)の提示が必要です。

結果は、令和5年2月15日以降、保護者宛てに郵便で送ります。市外施設を希望されている場合、通知が遅くなることがあります。

令和4年度12月から3月の利用を希望する方

申込みは、入所を希望する月の前月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日)が締切となります
令和4年度12月から3月までの入所申請も予定されているかたは、令和5年度4月入所申請と同時に受付を行えますので、なるべく同時にご提出ください(例えば、育休の復帰時期が12月から3月の間の方など)。その際、申請書等は、令和4年度と5年度でそれぞれ添付書類も含めて必要となります。

令和5年5月以降からの利用を希望されるかた

申込みは、入所を希望する月の前月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日)が締切となります。
5月申請の受付は、令和5年4月3日(月曜日)からです。6月以降の申請の受付は、前月の入所結果発送後(利用開始月の前月20日以降に通知発送予定です。)から開始します。
令和5年度入所が保留となった場合で、翌月以降の入所を希望される場合は、必ずそれぞれの月の締切日までに保育課への連絡が必要です。自動更新による再審査は行いません。
結果は、利用開始月の前月20日以降に保護者宛ての通知の発送を予定しています。

申請に当たっての注意事項

注意1

「令和5年度 保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設 入所申請についてのご案内」「保育のしおり」「申請に必要な書類チェックリスト」等ご覧いただき、不足書類のないよう準備し、上記のいずれかの方法により申請をしてください。特に4月1次申請期間は、窓口の混雑が予想されます。相談がある場合は、10月7日(金曜日)までに、電話または保育コンシェルジュの相談を、予約の上ご利用ください。

注意2

申請書類に不明な点がある場合、保護者の方や就労証明書の証明者に、電話でお問合せする場合がございます。確認が取れない場合は、提出された書類での審査となります。

注意3

各施設では、保育方針、受入れ年齢や開所時間、延長保育時間や実費徴収の金額等が異なります。施設に事前にお問合せの上、見学等をして、ご家庭の状況に合っているのかを確認してください。感染症予防等のため、施設によっては見学を制限している場合もあります。その際は、施設のホームページや、電話等での確認をお願いします。

注意4

申請書類に虚偽の内容があった場合や、利用希望月の初日の状況が申請書類の内容と異なることが分かった場合、入所を取り消すことがあります。 添付されている証明書の内容は、入所希望月の1日に継続しているものとして入所調整(審査)します。育休明けや就労開始予定での申請で、入所できた際には、その会社(事業所)で、復職したまたは就労開始した証明書の提出をお願いします。

保育施設の広域入所について

施設入所審査基準表について

令和5年度の入所については、令和5年度施設入所審査基準表に基づき審査を行います。
令和4年度と変更される場合があります。

保育料について

保育のしおり

関連リンク

各種子育て支援について

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このページについてのお問合せは

保育課保育係
電話:048-524-1460(直通) ファクス:048-521-0520

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