保育料等について
更新日:2024年9月19日
3号認定(満3歳未満)のかた
保育料は、保護者の市民税所得割額(以下、「所得割額」という。)の合計額と、児童の認定区分を「利用者負担金基準額(月額)表」に当てはめて算出します。
- 原則として、父母の所得割額の合計額で決定いたします。ただし、父母の収入の合算が103万円未満の場合は、同居祖父母等のうち、収入の多いかたの所得割額を加えた額で決定します。
- 所得割額は、住宅借入金等(取得)特別控除、配当控除、寄付金税額控除等を控除する前の税額で算定します。
- 保育料以外にも実費として徴収されている費用(教材費や延長保育料等)がございます。施設ごとに異なりますので、詳細は各施設へお問い合わせください。
- 市民税の申告・修正申告等をされた場合や、世帯に異動が生じた場合は、保育課までお申し出ください。遡って変更になることがあります。
1・2号認定(満3歳以上)のかた
幼児教育・保育無償化により、保育料は0円となります。
- 3号認定の児童が満3歳で2号認定になっても、年度中の保育料は3号認定(3歳未満児)の保育料のままとなり、無償化の対象となるのは翌年度からです。
- 実費として徴収されている費用(給食費(主食費+副食費)、教材費、延長保育料等)は、無償化の対象外です。
副食費の免除について
次の(1)または(2)のどちらかに該当する場合、副食費が免除となります。
(1) 年収360万円未満相当世帯
1号:所得割額77,101円未満
2号:一般世帯は所得割額57,700円未満
ひとり親等は所得割額77,101円未満
所得割額については、3号認定のかたと同様に、以下のとおりとなります。
- 原則として、父母の所得割額の合計額で決定いたします。ただし、父母の収入の合算が103万円未満の場合は、同居祖父母等のうち、収入の多いかたの所得割額を加えた額で決定します。
- 所得割額は、住宅借入金等(取得)特別控除、配当控除、寄付金税額控除等を控除する前の税額で算定します。
(2) 第3子以降
1号:小学3年生以下の兄姉でカウント
2号:小学校就学前の兄姉でカウント
市民税の申告・修正申告等をされた場合や、世帯に異動が生じた場合は、保育課までお申し出ください。遡って変更になることがあります。
保育料等の切替え時期
市民税の年度切替えに伴い、毎年9月においても保育料等の切替えがあります。
4月分から8月分の保育料 | 9月分から3月分の保育料 | |
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令和6年度 | 令和5年度の市民税額で算定 | 令和6年度の市民税額で算定 |
埼玉県および市が実施する多子軽減の特例について
一般世帯で所得割額57,700円以上の世帯もしくはひとり親世帯等で所得割額77,101円以上の世帯のうち、兄姉の年齢を問わず3人目以降に該当する3号認定の保育料を免除します。
減免について
保育料の減免についてご相談ください。
1 対象となるかた 以下の項目に該当しても内容によっては減免できない場合があります。
(1) 天災・火災等により、住宅、家財に損害を受けた場合
(2) 農作物の不作、不漁等により世帯収入が減少した場合
(3) 世帯員の死亡又は重大な障害若しくは長期入院等により世帯収入が減少した場合
(4) 事業の休廃止又は損害の発生若しくは失業等により世帯収入が著しく減少した場合
(5) 多額の医療費がかかる場合
(6) 児童が傷病等でやむを得ず、1月のうち1日も利用しなかった場合
(7) その他
2 申請に必要な書類
「利用者負担額減免申請書」、給与明細書や医療費等の領収書等
申請月分の保育料が既に納入済みである場合、適用できません。
(注意)適用を受けている期間中に状況の変更等が生じた場合は、届出が必要です。
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