在宅重度心身障害者手当の支給
更新日:2017年3月6日
在宅重度心身障害者手当の支給について、ご案内します。
この手当は、心身に重度の障害がある在宅の障害者に、支給されるものです。
なお、支給の対象となる方は、熊谷市に住所があり、次のいずれかに該当する方です。
・身体障害者手帳の1級及び2級
・療育手帳の○A、A及びB
・精神保健福祉手帳1級
・その他上記と同程度の障害がある方
支給額
月額5,000円
(申請した月の翌月分から支給になります)
支給の対象にならない方
・特別障害者手当等を受給している方
・福祉施設等に入所している方
・65歳以上で平成29年4月1日以降に新たに障害者手帳を取得された方
市県民税の課税状況による支給制限
障害者手帳をお持ちの本人に市県民税が課税されているときは、支給停止になります。
詳しくは、障害福祉課障害福祉係まで、お問合せください。