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高額障害福祉サービス費・高額障害児(通所・入所)給付費

更新日:2013年3月26日

障害福祉サービス等の利用者負担のある方へお知らせ

利用者負担額の一部が戻る場合があります。

1.同一世帯に複数の障害者(児)がおり、同じ月に下記のサービスを利用した方
2.同じ月に下記のサービスのうち、複数のサービスを利用した方

対象となるサービス

・介護保険法に基づくサービス
・障害者総合支援法に基づくサービス
・補装具の購入・修理費(平成24年4月以降の支給決定分が対象)
・児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービス

○世帯の同じ月の上記サービスの利用者負担額の合計が37,200円を超えた場合、超えた金額が給付されます。

(ただし、障害児の場合は特例がありますので、障害福祉課にお問合せください。)

手続きについて

申請場所:市役所福祉部障害福祉課

持参するもの

1.印鑑
2.預貯金通帳 
受給者又は合算対象者名義のもの
3.領収書 
利用しているサービスすべての領収書(提出がないものは合算の対象にはなりません。)
利用者負担(1割負担分)と、食費や活動費等のサービスの対象とならない実費負担分の内訳がわかるもの
4.障害福祉サービスの受給者証又は障害児通所給付費・入所給付費の受給者証
5.補装具費支給決定通知書 
6.高額介護サービス費支給決定通知書 

よくあるご質問

Q1:領収書をなくしてしまいましたが、申請できますか?
・・・利用者負担額として支払った額の確認のため再発行、または領収の事実があったことを証明する書面を、事業所から発行してもらってください。利用者負担額の確認が取れたもののみ対象となります。

Q2:6月にうちの子の補装具費を申請して、8月に決定されました。毎月、児童発達支援事業所に通所をしています。何月分が合算の対象となりますか?
・・・8月分です。補装具費の決定月に他のサービスの利用があった場合、合算の対象となります。

Q3:夫が介護保険のサービスを利用していて、妻は障害福祉サービスを利用しています。利用者負担額を合算できますか?
・・・障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している人が異なる場合は、合算の対象となりません。

Q4:母親(障害者)が障害福祉サービスを利用し、その子ども(障害児)が補装具費の支給を受けた場合は、利用者負担額の合算の対象となりますか?
・・・対象となります。(補装具費は平成24年4月以降のもの)

Q5:申請は毎月行わなければなりませんか?
・・・複数月分をまとめて行うことができます。ただし、5年を経過すると時効により申請できなくなります。  

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

この担当課にメールを送る

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