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自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2026年1月6日

自立支援医療(精神通院医療)制度について

統合失調症やうつ病などの精神疾患により、継続して通院治療を受けると、医療費の負担が多くなることがあります。
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神疾患に必要な治療を続けられるように医療費の負担軽減を図る制度です。

対象者

精神的な疾患により通院治療を受けているかた

費用負担

指定医療機関での保険診療分の1割の金額が自己負担となります。
ただし、受診者本人の収入や世帯の所得、疾病等の状況に応じて、毎月の自己負担上限額を設定しています。
(注意)一定所得以上のかたは、公費負担の対象外となる場合があります。

申請に必要な書類

(1)自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
 (注意)継続のかたは2年に1度必要です。
(2)健康保険等の資格情報を確認できる書類または生活保護受給者証の写し
   健康保険等の資格情報を確認できる書類(下記のいずれかをお持ちください)
   1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
   2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
   3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
   4.健康保険証の原本(令和8年3月31日までの経過的措置)


(注意)1から4のいずれもお持ちでない場合、また資格情報を確認できない場合、マイナンバー(個人番号)を使用して市が申請者および被保険者の資格情報について情報照会を行います。資格確認のため通常よりお時間をいただきます。

(注意)国民健康保険、後期高齢者医療制度、組合国保のかたは、加入されている家族全員分の健康保険等の資格情報を確認できる書類をお持ちください。

(3)マイナンバーがわかるもの

その他の書類が必要となる場合もありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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