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特別児童扶養手当の支給

更新日:2010年3月9日

特別児童扶養手当の支給について、ご案内いたします。
この手当は、心身に障害のある20歳未満のお子さんを、家庭で育てている父母などに、支給されるものです。
支給の対象となるお子さんの障害の程度は、概ね、療育手帳の ○A、AおよびB、身体障害者手帳の1級、2級及び3級の一部相当の場合ですが、これらの手帳をお持ちでなくても、対象となる場合もあります。
ただし、この要件に該当される場合でも、手当の申請をする家族などの所得により支給制限があるほか、お子さんが児童福祉施設に入所しているときや、その他の理由により、手当の支給を受けられない場合もあります。
詳しくは、障害福祉課、障害福祉係まで、お問い合わせください。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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