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重度心身障害者医療費

更新日:2022年9月12日

窓口無料の対象範囲が市内から埼玉県内に拡大します

現在、65歳未満のかたは市内の医療機関等で外来で21,000円未満の受診の場合に窓口無料となっていますが、令和4年10月1日から、窓口無料の対象範囲が市内から埼玉県内に拡大します。
また、今までは窓口無料の対象外だった入院についても上限額未満であれば、窓口無料の対象となります。

窓口無料の範囲
  変更前 変更後
対象地域 市内 県内
外来・入院 外来 外来・入院
年齢 65歳未満 65歳未満
上限額 21,000円 21,000円

  • 上限額を超過した場合は、窓口無料とはなりません。また、県内の医療機関等でも窓口無料を実施していない場合があります。その場合は、一度医療機関等でお支払いをいただき、後日領収書にて医療費の返還申請(請求)が必要です。
  • 接骨院等の柔道・整復の窓口無料は市内のみとなります。
  • 中学生までは入院の食事療養費も助成対象となりますが、食事療養費は窓口無料とならないため、後日領収書にて申請(請求)が必要です。

重度心身障害者医療費の給付について

重度心身障害者医療費の給付について、ご案内します。
重度の障害者が、医療機関を受診したときに、保険診療医療費の自己負担分を助成します。

受給できるのは、熊谷市に住所があり、医療保険に加入している、次のいずれかに該当するかたです。

  • 身体障害者手帳、1級から3級をお持ちのかた
  • 療育手帳 マルA、A、Bをお持ちのかた
  • 精神障害者保健福祉手帳、1級をお持ちのかた

 (ただし、精神病床への入院費用は助成の対象となりません。)

  • 満65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態であり、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けているかた

(注意)65歳以上で新たに重度心身障害者となったかたは対象になりません。

対象疾病は、医療保険の適用となる全疾病です。
詳しくは、障害福祉課まで、お問い合わせください。

所得制限

重度心身障害者本人に所得制限基準額を超える所得がある場合は、医療費助成金を支給できなくなります。

所得審査

  • 所得制限の対象 本人の所得(未成年者も同様)
  • 所得制限基準額 扶養親族0人の場合、3,604,000円。扶養親族の人数によって1人につき38万円を加算。また、扶養親族の年齢等によっては、さらに加算がある場合があります。
  • 所得の把握時期 1月から9月の申請は、前々年の所得。10月から12月の申請は、前年の所得。

市で所得が把握できないかたは、所得のわかる証明書を提出していただく場合があります。
毎年所得の判定を実施するため、受給者証は1年更新となります。

入院時の食事療養費の助成額について

中学生まで全額助成となります。(高校生以上のかたは助成対象外です。)

医療機関等にかかるとき

医療機関等で診療を受ける場合、「健康保険証」または「マイナンバーカード(健康保険証利用申込済みのもの)」と「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関等の窓口に提示してください。医療費の助成対象分が無料になります。
ただし、次のような場合は、医療機関等の窓口では医療費を支払っていただき、後日、次の方法で申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。
(1)埼玉県以外の医療機関等、熊谷市以外の接骨院等にかかったとき
(2)窓口無料をしていない医療機関等にかかったとき
(3)一つの医療機関等での一か月の医療費が21,000円以上になったとき
(4)補装具等をつくったとき(医師の意見書、領収書が必要となりますのであらかじめコピーをとっておいてください)
(5)入院時に食事療養費を負担したとき(助成対象は中学生までです)
(6)65歳以上のかた

  • 注意

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには手続が必要です。また、健康保険証として利用できる医療機関には限りがございますので、ご利用の際は事前に医療機関等に確認をお願いします。

医療費の申請(請求)方法

医療機関等にかかり窓口で医療費を支払った場合は、次のものを持参して診療月の翌月以降に下記の申請窓口で申請(請求)してください。
医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過している場合は、対象となりませんのでご注意ください。
(1)医療機関等で証明済みの重度心身障害者医療費支給申請書
月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとの証明が必要です。
ただし、以下の内容をもつ領収書を添付すれば、証明は不要です。

  • 診療を受けた人の名前、診療年月日、医療保険対象総点数、医療保険対象金額、発行年月日、発行者名(医療機関名・住所・電話番号)

(2)印鑑(認印可)
(3)重度心身障害者医療費受給者証
(4)健康保険証
(5)高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、保険者から発行される「高額療養費・付加給付金決定通知書」
(6)補装具等をつくったときは、保険者から発行される「療養費決定通知書」、「医師の意見書」、「領収書」
なお、上記(5)、(6)に該当する場合は、市役所に申請(請求)する前に、加入する健康保険に対して手続をとる必要がある場合があります。一部負担金の金額や加入している健康保険組合により、手続きが異なる場合がありますので、該当になりそうなかたは加入している健康保険組合にお問い合わせください。
後期高齢者医療保険に加入しているかたは、代理申請委任状により、支給申請(請求)手続が不要となります。

重度心身障害者医療費支給申請書

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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