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重度障害者居宅改善整備費の補助

更新日:2020年11月20日

在宅の重度身体障害者の日常生活における環境改善及び自立更生の促進を図るため、居室、トイレ、浴室等居宅の一部を改造する場合、生活保護世帯の方は36万円、その他の世帯の方は24万円を上限に補助します。

事前の相談と申請が必要です。

対象者

下肢または体幹機能障害1級もしくは2級の身体障害者手帳を持っている方

  • 本制度は居宅の新築、増築、改築及び介護保険、日常生活用具の住宅改修が給付対象となる場合は対象外です。
  • 所得制限があります。

詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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