新高額障害福祉サービス等給付費について
更新日:2023年3月27日
概要
障害のある方が65歳に到達すると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービスに移行しますが、その際に利用者負担額が増額するというケースがありました。
このケースを解消するために、平成30年4月から各種要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を障害福祉制度によって支給する「新高額障害福祉サービス等給付費」が設けられました。
対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方
(1)65歳に達する日前5年間引き続き、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用していること。
※1:特定の障害福祉サービス
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※2:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)
(2)65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市民税非課税」または「生活保護」該当していたこと。
※65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。
(3)65歳に達した後、特定の介護保険サービスの提供月(※)に、本人及び配偶者が「市民税非課税」または「生活保護」に該当していること。
※当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。
(4)65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
(5)40歳から65歳になるまでの間に介護保険法による保険給付を受けていないこと。
償還の対象
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)
※:介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等)により償還されたのち、なお残る利用者負担額。
申請方法
熊谷市では、当市が把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方に、障害福祉課から順次案内を送付しています。案内に従って申請書等必要書類をご提出ください。
なお、案内は届いていないものの、本制度の対象と思われる場合には、お手数ですが障害福祉課までお問合せください。
(生活保護制度における介護扶助により介護保険サービスを利用していた場合は、生活保護法第63条に規定する費用返還義務に基づき、同額を生活福祉課へ返還いただく必要があります。代理申請及び代理受領に係る委任状を提出することで障害福祉課への申請及び生活福祉課への返還手続きを省略できます。)
ご注意いただきたい点
(1)新高額障害福祉サービス等給付費は、高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。そのため、高額介護サービス等の対象となった方は申請を行った後に、新高額障害福祉サービス等給付費の申請をいただくようお願いいたします。
(2)本制度は、介護保険サービスを提供した日の属する月の翌月1日を起算日とし、5年間を経過すると時効のため、申請できなくなりますのでご注意ください。