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特別障害者手当

更新日:2010年3月9日

特別障害者手当の支給について、ご案内します。
この手当は、心身に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする在宅の20歳以上の方に、支給されるものです。
支給の対象となる方の障害の程度は、国民年金法に基づく障害基礎年金1級程度の障害が、2つ以上あるか、それと同程度以上の障害がある場合です。
ただし、これらに該当している場合でも、申請をする方あるいは家族の所得により、支給制限があるほか、福祉施設などに入所しているときやその他の理由により、手当の支給を受けられない場合もあります。
詳しくは、障害福祉課、障害福祉係まで、お問い合わせください。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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