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高齢者の税法上の障害者控除

更新日:2026年3月10日

65歳以上のかたは、障害者手帳の交付を受けていない場合でも、その障害の程度が知的障害者または身体障害者に準じると認定されるときは、「障害者控除対象者認定証」の交付が受けられます。
この認定証を受け取ったかたは、市民税・県民税の申告といった所定の手続をすることで、税法上の障害者として扱われ、障害者控除を受けることもできます(ただし、障害福祉サービスは受けられません)。
市民税・県民税の手続については市民税課へお問い合わせください。

対象となるかた

認定の基準日において、次のすべてを満たすことが必要です。市民税・県民税の基準日は前年12月31日(年の途中で亡くなったときは死亡日)です。
1 熊谷市に住所があり、65歳以上であること
2 要介護認定(または要支援認定)の有効期間内であること
3 身体障害者、または知的障害者等に準じる状態のかた、もしくは6か月程度以上ねたきりの状態で、食事・排せつ等の日常生活に支障のあるかたとして、次の認定基準に該当すること

障害者控除対象者の認定基準

申請方法

申請書に必要事項を記入し、熊谷市役所本庁舎1階長寿いきがい課(7番窓口)に提出してください。本人に代わって家族が申請することもできます。
郵送による申請も受け付けます。
郵便番号360-8601 
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 長寿いきがい課 介護支援係 宛て
後日、認定結果を郵送で通知します。

障害者控除対象者認定申請書

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このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1402(直通) ファクス:048-524-8790

この担当課にメールを送る

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