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消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供(消費者庁からのお知らせ)

更新日:2021年3月8日

虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起

アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁と長野県が合同で調査を行ったところ、株式会社Libeiroが販売する「エゴイプセビライズ」と称する化粧品と、株式会社シズカニューヨークが販売する「シズカゲル」と称する医薬部外品の販売において、それぞれ消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは、下記をご覧ください。

「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、パソコンのセキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

消費者がパソコンを操作している際に、突然、「Microsoft」のロゴを伴う「あなたのコンピュータにウイルスが見つかりました。」、「当社に今すぐ電話してください。」などの偽警告を表示させ、電話をかけてきた消費者に、「パソコンの修復とセキュリティ保護のサポートが必要です。」などと告げ、セキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、この事業者による消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは、下記をご覧ください。

株式会社エデュカルモチベーションズほか3事業者が行う学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起

中国経済産業局が令和3年2月3日付けで特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令及び指示を行ったU-werkホールディングス株式会社及び株式会社ワンズウェイについて、消費者安全法に規定する消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(威迫して困惑させる行為、再勧誘及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、これと同種又は類似の行為が、株式会社エデュカルモチベーションズ、株式会Mind Rise、株式会社エフェクトプラン及び株式会社Shineプロによって繰り返し行われる可能性が高いと認められます。
このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは、下記をご覧ください。

過去の注意喚起

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市民活動推進課
電話:048-524-1111(代表)内線475、330、286、365、048-524-1348(直通) ファクス:048-521-0520

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注意喚起・情報提供

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