“ニセ”消費生活センターを案内する新手の架空請求の手口にご注意!
更新日:2019年8月19日
「利用料金が未納である」というメッセージがSMSで届き、記載された電話番号に電話をしたところ、ニセの消費生活センターを案内され、「お金を支払うように」とウソの助言をされるという新手の架空請求の手口について、国民生活センターから注意喚起が行われました。
国民生活センター報道発表
相談事例
「利用料金の支払いがない。お客様センターに相談するように」というメッセージがSMSで届いた。記載された番号に電話をかけると、大手信販会社Aを名乗り、「有料コンテンツの未納料金があり、債権回収の委託を受けた。30万円を支払うように」と言われた。心当たりはなかったので「国民生活センターに相談する」と伝えたところ、「その窓口は、今の時間は相談を受け付けていない」と言われ、居住地の自治体の消費生活センターだという電話番号を案内された。電話をかけて経緯を説明すると、「その請求は確かにAからのものなので、支払う必要がある」と言われ、指示されたとおりにプリペイド型電子マネーで30万円を支払ってしまった。その後、Aを名乗る業者から再度電話があり、「さらに2つの有料コンテンツの未納が見つかった。総額50万円を支払うように」と言われ、怪しいと気付いた。案内された番号は、自治体の消費生活センターの番号ではなく、ウソの番号だった。
- 携帯電話に、「利用料金が未納」「本日中にご連絡ください」等、消費者からの連絡を求めるような架空請求メッセージが届きます。
- メッセージに記載された電話番号にかけると、架空請求業者につながり、30万円を請求されてしまいました。消費者が「心当たりはないので、国民生活センターに相談します」と言うと、「その窓口は、今の時間は相談を受け付けていない」と言い返されます。
- 架空請求業者は、「今の時間でも相談を受け付けている消費生活センターがある」と言って、電話番号を案内し、電話をかけるように仕向けます。消費者がその番号に電話をかけると…
- 消費者がかけた電話は、ニセの消費生活センターにつながってしまいました。消費者は本物の消費生活センターにつながっていると思っているので、ニセ消費生活センターの「30万円は支払う必要がある」というウソのアドバイスを信じて支払ってしまいました。こうならないように、消費生活で困ったときは「188(いやや!)」に電話をして、正しいアドバイスを受けるようにしましょう。「188」は、最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
消費者へのアドバイス
- 消費生活センター等への相談は、局番なしの「188(いやや!)」に電話しましょう!
- 不審なSMSやメール、ハガキが届いても絶対に連絡してはいけません!
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