エスカレーターの安全利用について
更新日:2024年8月28日
左右両側の手すりにつかまり立ち止まって利用しましょう
エスカレーターを利用するかたの多くが左側に立ち止まって右側を空け、急いでいるかたが右側を歩行するという状況があります。
しかし、利用者の中には、けがや障がいなどの事情により、右側の手すりにしかつかまれないかたもいます。右側を空けた利用方法は、このようなかたが右側の手すりにつかまることが困難となり、転倒などの事故につながるおそれがあります。そのようなかたが安心・安全にエスカレーターを利用できるよう、エスカレーターは片側空けではなく、左右両側に立ち止まって利用するようにしましょう。
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」について
埼玉県では令和3年10月1日から「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されています。
本条例においては、県、県民および関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者および管理者の義務を定めています。
利用者の義務(第5条)
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
管理者の義務(第6条)
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
(注意) 罰則規定はありません。
エスカレーターの安全利用について - 埼玉県 (saitama.lg.jp)(外部サイト)
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