ご存知ですか?無条件で解約・返品できる「クーリング・オフ」
更新日:2022年6月2日
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで商品やサービスの契約をした場合に、一定期間内なら無条件で解約・返品できる便利な制度です。
クーリング・オフは「特定商取引に関する法律」により定められた制度で、クーリング・オフが可能な期間は販売方法や契約種別によって異なります。
クーリング・オフの対象と期間
取引形態 | 対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | ・業者が消費者宅へ訪問して、商品、権利の販売又はサービスの提供を行う契約 ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・催眠(SF)商法 |
8日間 |
電話勧誘販売 | ・業者からの電話勧誘により行った契約 | 8日間 |
特定継続的 役務提供 (店舗契約も含む) |
・エステティックサロン ・語学教室 ・パソコン教室 ・学習塾 ・家庭教師 ・結婚相手紹介サービス |
8日間 |
連鎖販売取引 (店舗契約も含む) |
・マルチ商法 | 20日間 |
業務提供 誘引販売取引 (店舗契約も含む) |
・内職商法 ・モニター商法など |
20日間 |
訪問購入 | ・業者が消費者宅等へ訪問して物品を買い取る契約 | 8日間 |
クーリング・オフのできる期間(起算日)
クーリング・オフの期間は、消費者が事業者から法定書面を受け取った日から計算します。
消費者が法定書面を受け取っていない場合や、法定書面にクーリング・オフをできる旨の記載がないなど不備がある場合は、消費者はいつでもクーリング・オフができます。
また、事業者からクーリング・オフができないなどと虚偽の説明をうけた場合などは、事業者から改めてクーリング・オフできる旨の書面の交付を受けた日を起算日とします。
クーリング・オフができない場合
- 現金で3,000円未満の取引の場合
- 自分も事業者であり、営業目的で契約した場合 等
クーリング・オフが出来ない場合でも、消費者契約法で契約の取り消しが出来る場合や、事業者との交渉で合意解約できる場合などがあります。よく分からない、判断に不安があるときなどは、熊谷市消費生活センターにご相談ください。
通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「書面」にて行う場合
クーリング・オフを「書面」にて行う方法は、ハガキ等で下記の内容を書いて業者(クレジットカードを利用の場合はクレジット会社にも)に送付するだけです。
表面
販売会社あて
買取業者あて
クレジット会社あて
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
ポイント!
- ハガキ等の宛先は、代表者あてにしてください。
- クーリング・オフには理由は要りません。違約金等は不要で、送料も業者が負担します。
- ハガキは両面コピーをとり、郵便局から簡易書留など記録が残る方法で出しましょう。
- 送付の記録等の関係書類は、5年間保存してください。
※販売会社にハガキを送る際、クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同様の通知を出します。
クーリング・オフ妨害があったときは?
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフについてのご相談は・・・
『熊谷市消費生活センター』にご相談ください。
消費生活センターでは、クーリング・オフ以外にも、消費者と事業者との間で起こった契約トラブルや悪質商法、または多重債務(借金問題)についてのご相談も承ります。
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