消費生活センター 消費生活相談
更新日:2024年4月2日
消費生活相談について
消費生活センターでは、消費生活相談を実施しています。
消費生活相談は、商品やサービスの質、消費者と事業者との間で起こった契約トラブル、悪質商法等についての苦情や相談を、専門の資格を持った消費生活相談員が受け、トラブル解決のために助言やあっせんを行っています。
そのほか、多重債務に関する相談も受け付けています。多重債務の相談では、相談者の債務の状況を伺い、債務整理の方法についてご説明し、実際の債務整理については弁護士などの法律家をご紹介いたします。
相談会場 | 相談受付日時 | 電話番号 |
---|---|---|
市民相談室 (市役所1階) |
月曜から金曜(平日のみ) 9時30分から12時 13時から15時30分まで |
048-524-7321 |
- まずは電話での相談にご協力お願いします。
- 来庁される場合はせきエチケットにご協力をお願いします。
- 相談内容によって、必要な書類(契約書や請求書など)をお持ちいただくために来所をお願いする場合もあります。
相談にあたってのお願い
相談は、原則として、ご本人からお願いします。
トラブルにあったかたご本人が、認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしているかたからの相談も受け付けます。
個人情報をお聞きします。
相談受付時には、相談者のかたに、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。なお、個人情報については、法に基づき管理します。
関係ないと思われる事項も、詳しく伺う場合があります。
相談に際しては、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項も含め、詳しくお話をお聞きする場合があります。相談解決のための多角的なアプローチに利用したり、今後の消費者行政のための役立つ情報となります。
契約関係の書類などをそろえてください。
契約書等をご用意いただくことで、円滑な相談となります。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
客観的な資料
- 契約書や保証書
- 製品の写真やパンフレット
- ウェブ上の表示を印刷したものなど
トラブル発生までの出来事をまとめたメモなど
電子申請の利用について
相談中のかたで、契約書等の資料をお持ちになれないかたは、下記の電子申請をご利用ください。
電子申請はこちらのリンクからご利用ください。
(手続名)消費生活センター相談資料提出
そのほか
ご提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録し、統計資料・相談事例として利用します。