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どのような建築物が耐震改修の補助を受けられますか。

更新日:2017年4月1日

回答します

2階建て以下の木造住宅で昭和56年5月以前に着工されたもので、建築士による詳細な診断を受け、強度不足と診断され改修するものです。
ただし、申請以前に改修工事をしてしまったものは対象になりません。
補助額は、耐震改修に要した費用の3分の1とし上限は40万円です。

このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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