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生産緑地地区に指定すると、原則として、建物の建築や宅地造成等はできなくなるとのことですが、やむを得ない場合は建築できるのですか。

更新日:2012年2月8日

回答します

例外として、農業の用に供する施設については市の許可を得て建築できるということであり、一般の住宅ができるということではありません。

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