農地を相続した場合には、届出が必要だそうですが、制度について教えてください。
更新日:2018年7月27日
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことに伴い、相続等により農地の権利を取得した方は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に、その農地を管轄する農業委員会に届出をしてください。
なお、この届出は、農業委員会に農地の権利移動を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。登記については法務局への手続きが必要となります。

更新日:2018年7月27日
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことに伴い、相続等により農地の権利を取得した方は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に、その農地を管轄する農業委員会に届出をしてください。
なお、この届出は、農業委員会に農地の権利移動を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。登記については法務局への手続きが必要となります。