建物を建てる際、都市計画法第53条に基づく許可が必要といわれましたが、それはどのような内容ですか?
更新日:2011年2月25日
都市計画に定められた道路、公園、土地区画整理事業等の区域内に建築行為を行う場合、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。なお、許可の基準は以下のとおりです。
〇階数が3以下で、かつ、地階を有しない。
〇主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である。
〇容易に移転し、または除却することができる。

更新日:2011年2月25日
都市計画に定められた道路、公園、土地区画整理事業等の区域内に建築行為を行う場合、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。なお、許可の基準は以下のとおりです。
〇階数が3以下で、かつ、地階を有しない。
〇主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である。
〇容易に移転し、または除却することができる。