農地の埋立てについて教えてください。
更新日:2018年7月27日
「田を畑にしたい。」とか「畑を嵩上げするため盛土したい。」など農地を改良する場合には、農業委員会に届出が必要です。
ただし、面積が1000平方メートル以上、工期が30日を超える場合には、埼玉県知事の許可が必要となりますので、事前に農業委員会にご相談ください。
また、業者から「良い土を入れてあげます。お金も支払います。」などの話が持ち掛けられて、建築資材などが不法に投棄されてしまうなど悪質なケースもありますので、そのような話がありましたら農業委員会にご連絡ください。