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生産緑地地区の指定を途中で解除できないのですか。

更新日:2012年2月8日

回答します

指定後30年を経過するかまたは主たる従事者の死亡等の場合に市に買取り申出をしていただき、買取り者がいない場合には申出から3ヶ月経過すると生産緑地地区の制限が解除となりますが、それ以外の所有者のご都合では解除できません。

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