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土地所有者が農業に従事していて、生産緑地地区の指定後土地所有者の死亡により相続が発生した場合どうなりますか。

更新日:2013年11月29日

回答します

相続者が生産緑地地区として営農していくか、買取り申出を行うかの判断をしていただきます。買取り申出をしても買取り者がいない場合は、買取り申出から3ヶ月経過すると生産緑地地区の制限は解除されます。

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都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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