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私有地に土砂を入れるのに許可は必要ですか?

更新日:2014年10月3日

回答します

500平方メートル以上3,000平方メートル未満の規模で土砂等のたい積(埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積)を行う場合は、事前に市長の許可が必要です。必要書類を添付の上、許可申請を行い、許可を受けてから工事に着工しなければなりません。
なお、違反があった場合には厳しい罰則が適用されますので注意が必要です。

参考

このページについてのお問合せは

環境推進課廃棄物対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1556(直通) ファクス:048-536-2009

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