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廃家電(ブラウン管式テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機など)の処分方法について教えてください

更新日:2018年8月16日

回答します

「特定家庭用機器再商品化法」いわゆる家電リサイクル法により市では回収できません。
買い換えの際には販売店に、処分のみの場合には購入店に引き取りを依頼してください。対象品目のリサイクル料金は排出者(消費者・使った人)の負担となります。

排出者が個人で処理する場合

 家電リサイクル券を郵便局で購入し、排出製品に貼り、指定引取場所へ運搬する。
 指定引取場所は「(財)家電製品協会」ホームページをご覧ください。

手続きを一括して業者へ依頼する場合(別途運搬費用がかかります)

埼玉県電気商業組合熊谷支部長 有限会社ドーンデンキ(弥生1-63)

電話:048-525-1177

このページについてのお問合せは

環境推進課廃棄物対策係(江南庁舎)
電話:048‐536-1549(直通) ファクス:048-536-2009

この担当課にメールを送る

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