廃家電(ブラウン管式テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機など)の処分方法について教えてください
更新日:2025年5月13日
「特定家庭用機器再商品化法」いわゆる家電リサイクル法により市では回収できません。
買換えの際には販売店に、処分のみの場合には購入店に引取りを依頼してください。対象品目のリサイクル料金は排出者(消費者・使った人)の負担となります。
排出者が個人で処理する場合
家電リサイクル券を郵便局で購入し、排出製品に貼って、指定引取場所へ運搬する。
指定引取場所は「(一財)家電製品協会」ホームページをご覧ください。
【参考】「(財)家電製品協会」 家電リサイクルセンター 指定引取場所(外部サイト)
手続を一括して業者へ依頼する場合(別途運搬費用がかかります)
埼玉県電機商業組合熊谷支部長 有限会社金子電気商会(おうちサポート かねこ)(上之1786-9)
電話:048-521-3165
【参考】家電リサイクル法の対象機器(ブラウン管式テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機など)の処分について
