庭木を剪定した際の枝木の処分方法について教えてください。
更新日:2015年4月1日
ご家庭の庭木をご自身で剪定した際、少量であれば、燃えるごみの日に集積所へ出すことができます。木の枝、竹等は、紐で束ねて出してください。(直径30センチメートル以内、長さ60センチメートル以内)なお、幹の直径が15センチメートルを超える場合は、収集出来ません。
また、量が多い場合は、2、3束ずつ小分けにして集積所へ出されるか、直接、焼却施設(熊谷衛生センター:電話048-532-2021または江南清掃センター:電話048-536-5745)に搬入してください。