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私有地へ何者かに不法投棄をされてしまいました。どうしたらよいですか?

更新日:2020年6月18日

回答します

不法投棄は廃棄物処理法によって厳く罰せられる犯罪です。警察に連絡してください。
投棄物の処理は、原則、投棄者が行わなければなりません。しかし、投棄者が判明しない場合などは、土地所有者・管理者で処理していただくこととなります。
普段からの清掃など、投棄されにくい環境づくりを心がけてください。
なお、埼玉県には「産業廃棄物不法投棄110番」という通報制度があります。
産業廃棄物の不法投棄を発見した場合には、フリーダイヤル0120-530-384(ゴミを見張るよ)まで通報してください。

このページについてのお問合せは

環境推進課廃棄物対策係(江南庁舎)
電話:048‐536-1549(直通) ファクス:048-536-2009

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