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土砂等のたい積には許可が必要です

更新日:2022年5月20日

500平方メートル以上3,000平方メートル未満の規模で土砂等のたい積(埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積)を行う場合、許可が必要となります。
また、500平方メートル未満のたい積であっても、数回に分割したたい積を行い合計500平方メートルを超えると許可が必要となる場合があります。

申請の流れ

  1. 許可申請書書類を環境推進課に提出してください(郵送不可)
  2. 申請内容に許可となりますと、たい積の許可証を交付します
  3. たい積工事に着手したら、工事の着手届を提出してください
  4. 工事が完了したら、土壌の検査結果と完了報告を提出してください。

以上が大まかな申請の流れとなります。
詳しくは、条例の概要及び許可申請等の手引き18ページをご覧ください。(このページ内資料の項目からダウンロードできます。)
また、申請書のデータが必要な方は、下記リンク先の条例規則からダウンロードしてください。

注意事項

  • たい積完了時に土壌検査をしていただくため、費用負担が発生します。なお、検査機関は一般社団法人埼玉県環境計量協議会の会員からお選びください。
  • 土壌基準に適合しない土砂等のたい積はできません。
  • たい積は、条例に定める施工基準に従って行われなければなりません。
  • 違反者には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科されます。

資料

令和3年6月更新
※土壌基準及び申請様式等について更新しました。

令和3年6月更新

様式

リンク

リンク先の条例規則の様式から必要な書類をダウンロードしてください。

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このページについてのお問合せは

環境推進課廃棄物対策係(江南庁舎)
電話:048‐536-1549(直通) ファクス:048-536-2009

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