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汚染された土砂等の堆積は禁止です

更新日:2025年10月10日

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日に施行されたことにより、旧土砂条例(熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例)の一部規定が重複するなどの状況から、一部を改正した「熊谷市土砂等の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」が令和7年7月1日に施行されました。

改正された条例により、500平方メートルを超え3,000平方メートル未満の規模で土砂等の堆積を行う場合、汚染の状況についての調査を行い、届け出なければなりません。

また、土地の所有者や管理者のかたは、土砂等の堆積による汚染を防止するため、土地を適正に管理しなければなりません。

条例の目的

土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、土砂等の堆積による土壌の汚染を防止し、もって生活環境の保全に寄与することを目的としています。

必要な手続について

熊谷市内において500平方メートルを超え3,000平方メートル未満の規模で土砂等の堆積を行う場合、以下の手順により届け出をしてください。

  1. 堆積に着手した日から起算して6か月ごとに「土壌汚染調査」を行います。
  2. 完了または廃止までの期間が6か月に満たない場合は、完了または廃止時に土壌汚染調査を行います。
  3. 調査が終わりましたら、土砂等の堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第1号)を作成します。
  4. 作成した届出書を環境推進課の窓口に、提出してください。

届出書(様式第1号)等のデータは、下記からダウンロードしてください。

調査対象物質

ア カドミウムおよびその化合物
イ 六価クロム化合物
ウ シアン化合物
エ 水銀およびその化合物
オ セレンおよびその化合物
カ 鉛およびその化合物
キ 砒素およびその化合物
ク ふっ素およびその化合物
ケ ほう素およびその化合物
コ 特定有害物質(アからケまで掲げる物質を除く。)およびダイオキシン類のうち搬入した土砂等の採取場所から特に調査が必要と認める物質で市長が土砂等の堆積を行う者に通知したもの

旧土砂条例の一部改正に伴う経過措置について(条例から抜粋)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項又は第10条第1項の許可を受けて行われている土砂等のたい積に関する旧条例第4条、第5条及び第9条から第22条までの規定の適用については、当該許可の期間が満了する日までの間(当該許可の期間が満了する日までに旧条例第19条の規定による命令を受けた者にあっては、当該命令に係る事由が消滅する日又は当該許可の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間)は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第7条第1項又は第10条第1項の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
4 施行日前に旧条例第7条第1項又は第10条第1項の規定に違反して行われた土砂等のたい積に関する旧条例第4条、第5条、第19条第2項及び第20条から第22条までの規定の適用については、なお従前の例によることができる。
5 施行日前にされた旧条例第19条第2項の規定による命令を受けた者に対する旧条例第21条及び第22条の規定の適用については、当該命令に係る事由が消滅する日までの間は、なお従前の例による。
6 施行日前にした行為並びに附則第4項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

注意事項

  • 土壌汚染調査には費用負担が発生します。
  • 調査機関は「一般社団法人埼玉県環境計量協議会」の会員からお選びください。
  • 土壌基準に適合しない土砂等の堆積はできません。
  • 違反者には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科される場合があります。
  • 500平方メートルを超える堆積には「盛土規制法に基づく許可」が必要な場合があります。詳しくは「埼玉県のホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について)」をご覧ください。

資料

令和7年7月1日施行

様式

リンク

リンク先の条例規則の様式から必要な書類をダウンロードしてください。

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このページについてのお問合せは

環境推進課廃棄物対策係(江南庁舎)
電話:048‐536-1549(直通) ファクス:048-536-2009

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