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熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例に係る許可取消について

更新日:2024年6月14日

熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例(平成19年3月23日条例第10号)第12条に基づき、以下の処分を行いました。

処分の名宛人 大澤 雅
処分内容 許可取消
取消理由 対象者が行った熊谷市塩657番1及び658番における土砂等のたい積については、令和2年10月28日付土砂等のたい積の許可申請書の計画どおりに行われていないことから、令和5年4月14日に許可申請書の計画どおりに行うことを命じた改善命令を発出したが、その期限が過ぎても改善に至っておらず、このことは条例第12条第1項第5号及び第8号に該当するため。

根拠法令等

●熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例
(許可の取消し)
第12条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(5)第9条第1項の基準に適合しない土砂のたい積を行ったとき。
(8)第19条第1項の規定による命令に違反したとき。

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電話:048‐536-1549(直通) ファクス:048-536-2009

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