路上喫煙マナー条例
更新日:2020年4月23日
条例の目的
公共の場所における、喫煙マナーと環境美化意識の向上を図ることにより、安全で快適な歩行空間と清潔な地域環境を確保することを目的とします。
条例で禁止すること
- 道路や公園など公共の場所での喫煙は、他人に火傷などの危害を及ぼすなどの迷惑をかける可能性が高くなります。こうした場所での、迷惑喫煙を禁止します。
- たばこの吸い殻のポイ捨てを防ぐため、灰皿や携帯用の吸い殻入れがない場所での喫煙を禁止します。
喫煙禁止区域と喫煙所
- 特に、迷惑喫煙による被害が発生する可能性が高い場所を、喫煙禁止区域に指定し、路上等における喫煙を禁止します。これにより、平成18年10月1日から、熊谷駅を中心とする市街地の一部と籠原駅の駅前が喫煙禁止区域となりました。
- 喫煙禁止区域内の路上等では、指定の喫煙所以外での喫煙はできませんのでご注意ください。
路上喫煙禁止区域マップ
たばこの吸い殻のポイ捨て防止
たばこの吸い殻のポイ捨ては、危険であるだけでなく、まちの美観を損ねます。迷惑喫煙とならない場所でも、灰皿がない場合や、携帯用の吸い殻入れの用意がない場合などは、喫煙を禁止します。
条例の特徴
- 路上等で行われる催し物やお祭りなどの主催者は、会場に喫煙所を設置するなど、迷惑喫煙とたばこの吸い殻のポイ捨て防止に努めなければなりません。
- 個々の喫煙者のマナー向上により条例の目的を達成しようとするもので、違反者に対する罰則は設けていません。
条例のダウンロードはこちらから
熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例(平成18年条例第56号)(PDF:73KB)
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