角地緩和(建ぺい率の緩和)について教えてください
更新日:2013年6月14日
建築基準法で建ぺい率の緩和を受けられるかど敷地等は、下記のとおりです。この場合、建ぺい率は10分の1割り増しできます。
(建築基準法第53条第3項第2号、熊谷市建築基準法施行細則第15条)
1 建築基準法の道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)でその周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
2 建築基準法上の道路と、公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの