熊谷市結婚新生活支援事業
更新日:2023年4月1日
・申請にあたっては諸条件がございます。
・書類がすべて揃ったかたから受付し、交付申請が予算額に達した時点で受付を終了いたします。
結婚新生活支援補助金
熊谷市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、住居費および引越費用の一部を補助します。
熊谷市結婚新生活支援補助金R5チラシ(PDF:1,263KB)
補助対象世帯
対象となる世帯は、次の条件を全て満たす必要があります。
- 補助金を申請する日において、同日から2年以上継続して居住する意思を持って、本市に住民登録を有していること。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 婚姻届が受理された日において夫婦の年齢が39歳以下であること。
- 令和4年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。(注釈)
- 夫婦の双方に市税の滞納がないこと。
- 生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと。
- 夫婦の双方または一方が、本市で実施している熊谷市住宅リフォーム資金補助金の交付を受けていないこと。
(注釈)の説明
- 貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から控除します。
補助金の額
住居費(取得費または賃借費、住宅リフォームに係る工事費)および引越費用を合算した額とし、1世帯あたり、30万円を上限とします。
補助対象費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日の間で支払った以下の費用
なお、夫婦の双方または一方が住民票の住所としている住宅に係る費用に限ります。
- 婚姻を機に新たに熊谷市内に住宅を取得した際に要した費用
- 婚姻を機に新たに熊谷市内に住宅を賃借する際に要した費用(賃料、礼金、共益費および仲介手数料)(注釈)
- 引越の費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
- リフォームにかかった費用(修繕、増築、改築、更新等の工事費用)
(注釈)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を除きます。
申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(注釈)
(注釈)申請期間内であっても、先着順で受付を行い交付申請が予算額に達した時点で受付を終了いたします。
申請の手続
補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、企画課まで提出してください。
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書(本籍地が熊谷市でない人に限る。)
- 夫婦双方の所得証明書(令和4年1月1日または令和5年1月1日に本市に住民登録を有していない人に限る。)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
- 住宅の売買契約書および領収書その他当該住宅の取得に係る費用についての支払が確認できる書類
- 住宅の賃貸借契約書または、賃料、共益費および仲介手数料に係る領収書その他当該住宅の賃借に係る費用についての支払が確認できる書類
- リフォームの契約書並びに住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用について支払が確認できる書類
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
- 引越費用に係る領収書
- その他市長が必要と認める書類
- 3から9は、該当する事実がある場合に限ります。
申請書等
様式第1号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:21KB)
様式第1号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(PDF)(PDF:8KB)
様式第8号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付請求書(ワード:25KB)
様式第8号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付請求書(PDF)(PDF:5KB)
適宜ダウンロードしてお使いください。記入方法については下記担当課へお問合せください。
令和5年4月28日 様式第2号について、一部修正をしました。
令和5年度 熊谷市結婚新生活支援補助金交付要綱(PDF:10KB)
参考
この補助金は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
令和4年度地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(PDF:870KB)
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