【令和7年6月から受付開始予定】熊谷市結婚新生活支援事業
更新日:2025年4月1日
・申請にあたっては諸条件があります。
・書類がすべてそろったかたから受付し、交付申請が予算額に達した時点で受付が終了となることがあります。
結婚新生活支援補助金(令和7年度新規申請)
熊谷市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、住居費および引越費用の一部を補助します。
R7熊谷市結婚新生活支援補助金 チラシ(PDF:220KB)
申請期間
令和7年(2025年)6月2日(月曜日)から令和8年(2026年)3月31日(火曜日)まで(注釈)
(注釈)の説明
- 申請期間内であっても、先着順で受付を行い交付申請が予算額に達した時点で受付が終了となることがあります。
- 申請は1年度につき1回限りです。
補助対象世帯
対象となる世帯は、次の条件を全て満たす必要があります。
- 補助金を申請する日において、夫婦ともに同日から2年以上継続して居住する意思を持って、本市に住民登録を有していること
- 令和7年(2025年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること(注釈1)
- 婚姻届が受理された日において夫婦の年齢が39歳以下であること
- 令和6年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(注釈2)
- 夫婦の双方に市税の滞納がないこと
- 生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと
- 夫婦ともに暴力団員でないこと
- 夫婦の双方または一方が、本市で実施している熊谷市住宅リフォーム資金補助金の交付を受けていないこと
- (夫婦の双方または一方が外国籍である場合)補助金を申請する日において、在留期間が2年以上の在留資格を所持していること
(注釈1)の説明
- ともに外国籍である夫婦については、国内の市区町村で婚姻届を提出し、受理されている場合に対象とします。届出方法等は提出先自治体の戸籍担当にご確認ください。
- 外国政府(大使館等含む)へ届出した場合は期間内であっても対象としておりません。
(注釈2)の説明
- 貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から控除します。
補助金の額
住居費(取得費または賃借費、住宅リフォームに係る工事費)および引っ越し費用を合算した額とし、1世帯あたり、30万円を上限とします。
(注意)既に支払済みの金額に応じて決定します。
補助対象となる費用
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日の間で支払った以下の費用
なお、夫婦の双方または一方が住民票の住所としている住宅に係る費用に限ります。
- 婚姻を機に新たに熊谷市内に住宅を取得した際に要した費用
- 婚姻を機に新たに熊谷市内に住宅を賃借する際に要した費用(賃料、礼金、共益費および仲介手数料)(注釈)
- 引っ越しの費用(引っ越し業者または運送業者へ支払った費用)
- リフォームにかかった費用(修繕、増築、改築、更新等の工事費用)
(注釈)の説明
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を除きます。
申請の手続および申請時に必要な書類
補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、企画課まで提出してください。
- 婚姻届を提出した自治体で発行された婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地が熊谷市でない人に限る。)
- 夫婦双方の令和7年度(令和6年分)所得証明書(令和7年1月1日に本市に住民登録を有していない人に限る。)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
- (1)住宅の売買契約書(2)領収書(その他当該住宅の取得に係る費用についての支払が確認できる書類)
- (1)住宅の賃貸借契約書(2)賃料、共益費および仲介手数料に係る領収書(その他当該住宅の賃借に係る費用についての支払が確認できる書類)
- (1)リフォームの契約書(工事請負契約書または請書)(2)領収書(その他住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用について支払が確認できる書類)
- 住宅手当等の支給の有無が確認できる書類(様式第2号または給与明細書等)(給与所得者全員分)(住宅手当が支給されていない場合にも提出が必要です。)
- 引っ越し費用に係る領収書
- その他市長が必要と認める書類
- 令和7年度(令和6年分)所得証明書の発行時期については、本市市民税課もしくは令和7年1月1日に住民登録をしていた市町村にお問い合わせください。
- 3から9は、該当する事実がある場合に限ります。
- 上記以外にも、書類の提出をお願いしたり、確認のためご連絡させていただく場合があります。
申請書等
様式第1号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:22KB)
様式第1号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(PDF)(PDF:78KB)
様式第2号_住宅手当支給証明書(PDF)(PDF:47KB)
様式第8号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付請求書(ワード:25KB)
様式第8号_熊谷市結婚新生活支援補助金交付請求書(PDF)(PDF:39KB)
適宜ダウンロードしてお使いください。記入方法については下記担当課へお問い合わせください。
資格認定申請について
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦ともに39歳以下である世帯が補助要件を全て満たしているにも関わらず、やむを得ない理由により令和7年度に補助金交付申請できない場合、令和8年度に申請を可能にする手続です。申請期間は本申請と同一です。
(ただし、令和8年度の制度内容や予算が決定することが前提となりますので、資格認定の決定を受けた場合でも、申請受付をお約束するものではありません。)
資格認定申請書(様式第4号)と必要な添付書類をご提出ください。なお、補助対象世帯と申請期間は通常の申請と同様です。
(注意)次年度に引き続き補助金の交付を受けようとするかたのうち、今年度交付決定を受けている場合は「交付決定通知書」をもって次年度に支援を受ける資格があることを認めますので、資格認定申請は不要です。
申請期間
令和7年(2025年)6月2日から令和8年(2026年)3月31日まで
資格認定申請に必要な書類
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書(本籍地が熊谷市でない人に限る。)
- 申請日が属する年度の夫婦双方の所得証明書(令和7年1月1日に本市に住民登録を有していない人に限る。)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
・3は、該当する事実がある場合に限ります。
その他にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合がございます。
申請書等
様式第4号_熊谷市結婚新生活支援事業資格認定申請書(ワード:19KB)
様式第4号_熊谷市結婚新生活支援事業資格認定申請書(PDF)(PDF:56KB)
令和6年度に資格認定された世帯および補助上限額に達しなかった世帯のかたへ
令和6年度に資格認定された世帯および補助上限額(30万円)に達していない世帯は、補助対象要件を満たしている場合に限り令和7年度に再度申請することができます。
申請書等をご用意の上、令和8年3月31日(火曜日)までにご申請ください。
補助対象要件
- 補助金を申請する日において、夫婦ともに同日から2年以上継続して居住する意思を持って、本市に住民登録を有していること
- 夫婦の双方に市税の滞納がないこと。生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと
- 生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと
- 夫婦ともに暴力団員でないこと
- 夫婦の双方または一方が、本市で実施している熊谷市住宅リフォーム資金補助金の交付を受けていないこと
ご用意していただく書類
補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、企画課まで提出してください。
- (1)住宅の売買契約書(2)領収書(その他当該住宅の取得に係る費用についての支払が確認できる書類)
- (1)住宅の賃貸借契約書(2)賃料、共益費および仲介手数料に係る領収書(その他当該住宅の賃借に係る費用についての支払が確認できる書類)
- (1)リフォームの契約書(工事請負契約書または請書)(2)領収書(その他住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用について支払が確認できる書類)
- 住宅手当等の支給の有無が確認できる書類(様式第2号または給与明細書等)(給与所得者全員分)(住宅手当が支給されていない場合にも提出が必要です。)
- 引っ越し費用に係る領収書
- その他市長が必要と認める書類
- 1から3および5は、該当する事実がある場合に限ります。
- 上記以外にも、書類の提出をお願いしたり、確認のためご連絡させていただく場合があります。
よくある質問について
よくお問い合わせいただく質問についてまとめましたのでご覧ください。
参考
令和7年度 熊谷市結婚新生活支援補助金交付要綱(PDF:106KB)
この補助金は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
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