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【令和8年6月から受付開始】熊谷市結婚新生活支援事業

更新日:2026年5月29日

結婚生活を応援します!

  • 申請に当たっては条件があります。以下の補助対象要件や必要書類などを必ずご確認ください。
  • 書類がすべてそろったかたから先着で受付し、予算額に達した時点で受付が終了となります。
  • 申請は1年度につき1回限りです。
  • 申請したものの補助上限額に満たなかった場合や、受付終了などにより申請できなかった場合について、翌年度(令和9年度)に継続して申請できる予定はありません。

結婚新生活支援補助金(令和8年度新規申請)

本市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を補助します。

申請期間

令和8年(2026年)6月1日(月曜日)から令和9年(2027年)3月31日(水曜日)まで(注釈)

(注釈)の説明

  • 書類がすべてそろったかたから先着で受付し、予算額に達した時点で受付が終了となります。
  • 申請は1年度につき1回限りです。
  • 申請したものの補助上限額に満たなかった場合や、受付終了などにより申請できなかった場合について、翌年度(令和9年度)に継続して申請できる予定はありません。

補助対象世帯

対象となる世帯は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 補助金の申請日において、夫婦の双方が同日から2年以上継続して居住する意思を持って市内に居住し、住民登録を有していること
  2. 令和8年(2026年)1月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に婚姻届を提出し、または受理された夫婦であること(注釈1)
  3. 婚姻届を提出し、または受理された日において夫婦いずれもが39歳以下であること
  4. 令和7年分の夫婦の所得が500万円未満であること(注釈2)
  5. 夫婦の双方に市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
  6. 生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと
  7. 夫婦の双方が暴力団員でないこと
  8. 夫婦の双方または一方が、熊谷市住宅リフォーム資金補助金の交付を受けていないこと
  9. 夫婦の双方または一方が外国籍である場合)補助金の申請日の時点で、在留期間が2年以上の在留資格を所持していること
  10. 市が定める「対象講座」を夫婦の双方が受講し、または実施していること

(注釈1)の説明
夫婦の双方が外国籍である場合国内の市区町村へ婚姻届を提出し、受理されている場合に対象とします。届出方法などは提出先自治体の戸籍担当にご確認ください。
外国政府(大使館など含む)へ届出した場合は期間内であっても対象としていません。
(注釈2)の説明
・令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間の所得にて計算します。(令和8年度の所得証明書)
・上記期間中に貸与型奨学金の返済があるかたは、その返済額を控除して算出します。

補助金の額

住居費(住宅の取得費または賃借費、住宅リフォームに係る工事費)および引っ越し費用を合算した額とし、1世帯当たり、30万円を上限とします。
(注意)既に支払済み(ローンの場合は返済済み)の金額に応じて決定します。

補助対象となる費用

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に支払った(ローンの場合は返済した)以下の費用が対象となります。
なお、夫婦の双方または一方が住民票の住所としている住宅に係る費用に限ります。

  1. 婚姻に伴う住宅取得費用(注釈1)
  2. 婚姻に伴う住宅リフォーム費用(注釈2)
  3. 婚姻に伴う住宅賃借費用のうち、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料(注釈3)
  4. 婚姻に伴う引っ越し費用のうち、引っ越し業者または運送業者に支払った費用

(注釈1)の説明
・手付金やローン返済費用など(土地代や利息などを除く
(注釈2)の説明
・ローン返済費用(外構に関する工事を除く)を含む
(注釈3)の説明
婚姻日より前に賃借した住宅については、賃貸借契約書上の入居者欄にて婚姻に伴う夫婦の同居が確認できた場合、対象となります。
・詳細については、お問い合わせください。

申請の手続および申請時に必要な書類

補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、企画課まで提出してください。

1. 婚姻届を提出した自治体で発行された婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(注釈1)
2. 夫婦双方の令和8年度(令和7年分)の所得証明書(注釈2)
3. 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(奨学金返還額証明書など)
4. 住宅取得費用に関する書類
  (1)住宅の売買契約書
  (2)領収書(その他当該住宅の取得に係る費用についての支払が確認できる書類)
  (3)住宅ローンの契約書
  (4)住宅ローンの返済予定表(毎月の返済額やその元金と利息の内訳などが確認できる書類)
  (5)住宅ローンの返済が確認できる書類(通帳の写しなど)
5. 住宅賃借費用に関する書類
  (1)住宅の賃貸借契約書
  (2)賃料、共益費および仲介手数料に係る領収書(その他当該住宅の賃借に係る費用についての支払が確認できる書類)
6. 住宅リフォーム費用に関する書類
  (1)住宅リフォームの契約書(工事請負契約書または請書など)
  (2)工事項目ごとの明細がわかる書類の写し
  (3)領収書(その他住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用について支払が確認できる書類)
  (4)住宅リフォームに係るローンの契約書
  (5)住宅リフォームに係るローンの返済予定表(毎月の返済額やその元金と利息の内訳などが確認できる書類)
  (6)住宅リフォームに係るローンの返済が確認できる書類(通帳の写しなど)
7. 住宅手当などの支給の有無が確認できる書類(様式第2号または給与明細書など)(給与所得者全員分)(注釈3)
8. 引っ越し費用に係る領収書
9. 医療機関への妊娠・出産に関する相談内容が確認できる書類(診療明細書など)
10. 共家事・共育て講座受講確認書(様式第3号)
11. その他市長が必要と認める書類

  • 上記3から11は該当する事実がある場合に限ります。
  • 上記以外にも、書類の提出をお願いしたり、確認のためご連絡させていただいたりする場合があります。

(注釈1)の説明
・本籍地が熊谷市の場合は不要です。
(注釈2)の説明
令和8年度所得証明書(令和7年1月1日から12月31日までの収入から算出されたもの)を提出してください。
令和7年度の所得証明書では受付できません
令和8年1月1日時点に熊谷市に住民登録があり、熊谷市にて合計所得金額が確認できる場合は不要です
・令和8年度(令和7年分)所得証明書の発行時期については、本市市民税課もしくは令和8年1月1日住民登録をしていた市町村にお問い合わせください。
(注釈3)の説明
・給与所得者全員分の提出が必要です。(住宅手当の支給がない場合も必要)
申請する対象経費が、住宅の賃借料を含まない(住宅取得費やリフォーム費、引っ越し費のみ)場合は不要です
・給与明細書を提出する場合、申請する賃借料に対応する月数分提出してください。(例:4月に支払った5月分の賃借料を申請する場合は、4月分の給与明細書を提出する)

対象講座について

以下に定める「対象講座」のいずれかを、原則、夫婦ともに受講することが必要です。
なお、受講等に係る費用(通信費など)は申請者負担となりますので、あらかじめご了承ください。

1. ライフデザイン支援講座

1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『恋たま会員向けオンラインセミナー「結婚で得られるお金に関するメリットと家計管理のコツ」』(30分33秒)(外部サイト)
出典:YouTubeチャンネル「恋たま【SAITAMA出会いサポートセンター】」

2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『令和3年度ライフデザインセミナー』(23分17秒)(外部サイト)
出典:YouTubeチャンネル「埼玉県公式チャンネル(サイタマどうが)」
(注意)本動画は令和3年度時点の内容であり、動画中にある県の施策は変更になっている場合があります。

2. プレコンセプションケアに関する講座

1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『(前編)いま、そしてこれからの「ライフデザイン」』(9分47秒)(外部サイト)
出典:YouTubeチャンネル「はじめよう プレコンセプションケア」

2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『(後編)妊娠のしやすさと年齢って影響するの??』(8分47秒)(外部サイト)
出典:YouTubeチャンネル「はじめよう プレコンセプションケア」

3. 共家事・共育て講座

「共家事・共育て講座」に該当する対象講座を受講する場合に限り、夫(主夫の場合は妻)のみの受講で支給要件を満たしたとみなします。

1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『研修動画 夫婦でシェア、育休の新常識』(19分14秒)(外部サイト)
出典:YouTubeチャンネル「厚生労働省 共育プロジェクト事務局」

2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『共育て導きの書~家事・育児を巡る冒険の旅~』(外部サイト)
発行:埼玉県福祉部こども政策課
(注意1)ハンドブックです。リンク先からダウンロードしてお読みください。
(注意2)受講後に「共家事・共育て講座受講確認書(様式第3号)」を記入の上、提出してください。

4. 医療機関への妊娠・出産に関する相談

医療機関への妊娠・出産に関する相談内容が確認できる書類(診療明細書等)を申請時に提出してください。
(注意)書類にて内容が確認できない場合は、その他の対象講座を受講(動画視聴)していただく場合があります。

熊谷市結婚新生活支援事業 対象講座一覧

「共家事・共育て講座」の『共育て導きの書~家事・育児を巡る冒険の旅~』(ハンドブック)を受講したかたは、受講後に「共家事・共育て講座受講確認書(様式第3号)」を記入の上、提出してください。

申請書等

適宜ダウンロードしてお使いください。記入方法については下記担当課へお問い合わせください。

令和7年度に資格認定された世帯および補助上限額に達しなかった世帯のかたへ

令和7年度に資格認定された世帯および補助上限額に達していない世帯は、補助対象要件を満たしている場合、令和8年度に限り再度申請することができます。

申請期間

令和8年(2026年)6月1日(月曜日)から令和9年(2027年)3月31日(水曜日)まで(注釈)

(注釈)の説明

  • 申請に当たっては条件があります。以下の補助対象要件や必要書類などを必ずご確認ください。
  • 申請は1年度につき1回限りです。
  • 申請したものの補助上限額に満たなかった場合や、申請期間を過ぎて申請できなかった場合について、翌年度(令和9年度)に継続して申請できる予定はありません。

補助対象要件

1. 補助金の申請日において、夫婦の双方が同日から2年以上継続して居住する意思を持って市内に居住し、住民登録を有していること
2. 夫婦の双方に市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
3. 生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと
4. 夫婦の双方が暴力団員でないこと
5. 夫婦の双方または一方が、熊谷市住宅リフォーム資金補助金の交付を受けていないこと

補助上限額

  1. 令和7年度資格認定世帯30万円
  2. 令和7年度補助上限額未達世帯:30万円から令和7年度の交付決定額を差し引いた額

補助対象となる費用

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に支払った(ローンの場合は返済した)以下の費用が対象となります。
なお、夫婦の双方または一方が住民票の住所としている住宅に係る費用に限ります。
1. 婚姻に伴う住宅取得費用(注釈1)
2. 婚姻に伴う住宅リフォーム費用(注釈2)
3. 婚姻に伴う住宅賃借費用のうち、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
4. 婚姻に伴う引っ越し費用のうち、引っ越し業者または運送業者に支払った費用

(注釈1)の説明
・手付金やローン返済費用など(土地代や利息などを除く
(注釈2)の説明
・ローン返済費用(外構に関する工事を除く)を含む

用意していただく書類

補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、企画課まで提出してください。
1. 住宅取得費用に関する書類
  (1)住宅の売買契約書
  (2)領収書(その他当該住宅の取得に係る費用についての支払が確認できる書類)
  (3)住宅ローンの契約書
  (4)住宅ローンの返済予定表(毎月の返済額やその元金と利息の内訳などが確認できる書類)
  (5)住宅ローンの返済が確認できる書類(通帳の写しなど)
2. 住宅賃借費用に関する書類
  (1)住宅の賃貸借契約書
  (2)賃料、共益費および仲介手数料に係る領収書(その他当該住宅の賃借に係る費用についての支払が確認できる書類)
3. 住宅リフォーム費用に関する書類
  (1)住宅リフォームの契約書(工事請負契約書または請書など)
  (2)工事項目ごとの明細がわかる書類の写し
  (3)領収書(その他住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用について支払が確認できる書類)
  (4)住宅リフォームに係るローンの契約書
  (5)住宅リフォームに係るローンの返済予定表(毎月の返済額やその元金と利息の内訳などが確認できる書類)
  (6)住宅リフォームに係るローンの返済が確認できる書類(通帳の写しなど)
4. 住宅手当などの支給の有無が確認できる書類(様式第2号または給与明細書など)(給与所得者全員分)(注釈1)
5. 引っ越し費用に係る領収書
6. その他市長が必要と認める書類

  • 該当する事実がある場合に限ります。
  • 上記以外にも、書類の提出をお願いしたり、確認のためご連絡させていただいたりする場合があります。

(注釈1)の説明
・給与所得者全員分の提出が必要です。(住宅手当の支給がない場合も必要)
申請する対象経費が、住宅の賃借料を含まない(住宅取得費やリフォーム費、引っ越し費のみ)場合は不要です
・給与明細書を提出する場合、申請する賃借料に対応する月数分提出してください。(例:4月に支払った5月分の賃借料を申請する場合は、4月分の給与明細書を提出する)

よくある質問について

よくお問い合わせいただく質問についてまとめましたのでご覧ください。

参考

この補助金は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。

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このページについてのお問合せは

企画課
電話:048-524-1115(直通) ファクス:048-525-9222

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