更新日:2020年4月1日
昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の次の期間など
他にも細かい規定がありますので、詳しいことはお問い合わせください。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間納めると年額781,700円(満額)を受給することができます。
保険料全額納付月数を(ア)とします。
保険料4分の1免除納付月数×(かける)8分の7(平成21年3月分までは6分の5)を(イ)とします。
保険料半額免除納付月数×(かける)4分の3(平成21年3月分までは3分の2)を(ウ)とします。
保険料4分の3免除納付月数×(かける)8分の5(平成21年3月分までは2分の1)を(エ)とします。
保険料全額免除月数×(かける)2分の1(平成21年3月分までは3分の1)を(オ)とします。
(ア)+(たす)(イ)+(たす)(ウ)+(たす)(エ)+(たす)(オ)=(は)A
781,700円×(かける)A÷(わる)(加入可能年数×12か月)=(は)年金額
昭和16年4月1日以前に生まれた人は、国民年金が発足した昭和36年4月分から60歳まで納めても、40年分を納付できません。そのため生年月日別に決められた加入可能年数に応じた納付月数によって満額の年金になります。
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、希望により60歳から64歳の間に繰上げて減額された年金を受給したり、66歳以降に繰下げて増額された年金を受給することができます。
昭和16年4月2日以後生まれの人の減額率
減額率=(は)0.5パーセント×(かける)繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
繰上げ請求するときは、次のことにご注意ください。
参考:(繰上げ請求)昭和16年4月2日以降生まれの人(支給率は月単位で変わります) | |
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請求時の年齢 | 減額率 |
60歳0か月から60歳11か月 | 30.0パーセントから24.5パーセント |
61歳0か月から61歳11か月 | 24.0パーセントから18.5パーセント |
62歳0か月から62歳11か月 | 18.0パーセントから12.5パーセント |
63歳0か月から63歳11か月 | 12.0パーセントから6.5パーセント |
64歳0か月から64歳11か月 | 6.0パーセントから0.5パーセント |
老齢基礎年金の支給開始を、66歳以降に繰下げて年金を受給することができます。
この場合は、請求した年齢に応じて、一定の割合で増額された年金を一生受給することができます。
増額率=(は)0.7パーセント×(かける)65歳になった月から繰下げ申出月の前月までの月数
参考:(繰下げ請求)昭和16年4月2日以降生まれの人(支給率は月単位で変わります) | |
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請求時の年齢 | 増額率 |
66歳0か月から66歳11か月 | 8.4パーセントから16.1パーセント |
67歳0か月から67歳11か月 | 16.8パーセントから24.5パーセント |
68歳0か月から68歳11か月 | 25.2パーセントから32.9パーセント |
69歳0か月から69歳11か月 |
33.6パーセントから41.3パーセント |
70歳0か月から | 42パーセント |
上記の他に、請求者の状況によって別途書類が必要になる場合もありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
なお、市役所または行政センターの窓口で手続が行えるのは、加入期間がすべて第1号被保険者の人だけです。
第3号被保険者期間のある人、厚生年金・共済年金加入期間がある人は、年金事務所もしくは共済組合での手続となりますのでご注意ください。
保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277
ファクス:048-525-7411
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