更新日:2020年5月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除・納付猶予や学生納付特例の申請が可能となりました。
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
なお、免除・納付猶予の判定においては、配偶者や世帯主(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。申請者本人のほか、配偶者や世帯主が上記に該当するときも申請することができます。
令和元年度分(令和2年2月分から令和2年6月分まで)
※令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。
令和元年度分(令和2年2月分から令和2年3月分まで)
令和2年度分(令和2年4月分から令和3年3月分まで)
申請書及び申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます(外部サイト)
申請書及び申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます(外部サイト)
※令和元年度分と令和2年度分の申請を希望するときは、同時に申請ができます。申請書が2枚必要となりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送でも手続を行うことができます。その際、申請書にマイナンバーを記入して提出する場合は、マイナンバーが確認できる書類の写しと、本人確認書類(運転免許証等)の写しも同封してください。
048-522-5012(音声案内2番のあと2番)
〒360-8585
熊谷市桜木町一丁目93番地
0570-003-004
保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277
ファクス:048-525-7411
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