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離婚届を出すのですが、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることができますか?

更新日:2010年11月17日

回答します

婚姻したときに氏(姓)を改めたかたは、離婚届により婚姻前の氏にもどりますが、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すことによって、婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。
一旦離婚によって婚姻前の旧姓にもどったあとでも離婚後三ヶ月以内であればこの届をすることにより婚姻中の氏を名乗ることができます。

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