丁目の付く住所の表示方法を教えてください。
更新日:2011年7月20日
大きく二つに大別されます。
1住居表示実施区域
住所に土地の地番を使用しないで、建物に番号を付けて住所の表示とします。
一般的には、「○○○丁目○○番○○号」と表示します。
熊谷市では、条例等により実施区域を定めております。また実施区域内に建物を新築・改築する場合は、住居表示を決定するために、事前に市民課への届出が必要です。
2上記以外の区域(土地区画整理事業等の完了に伴う新町)
筑波・星川・籠原南・妻沼東・船木台・江南中央等の住居表示実施区域以外の場所は、土地の地番を根拠にして、一般的に「○○○丁目○○番地○○」と表示します。