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熊谷市不育症治療費助成事業のご案内

更新日:2024年4月10日

「不育症」の治療に取り組んでいるご夫婦に対し、治療費用の一部を助成します。

対象となる人

次のいずれにも該当している人が対象です。

  1. 夫婦の双方または一方が本市の住民票に記載されていること。
  2. 本市の市税および国民健康保険税の滞納がないこと。
  3. 医療保険各法における健康保険に加入していること。
  4. 医師に不育症と診断されていること。

※事実婚のかたも対象になります。

対象となる治療

治療期間(注釈)が終了し、医療保険各法の保険給付又は短期給付の対象とならない治療が対象です。診断書の作成手数料、入院時における差額ベッド代、食事代など直接治療に係る費用以外のものは助成の対象外です。

注釈の説明

治療期間とは、不育症治療を開始した日から出産(死産・流産を含む。)をした日までとなります。

助成額・回数

1年度当たり30万円を限度に夫婦1組につき通算5年度助成します。他の地方公共団体で実施する同種の助成事業による助成は、本市の助成通算年数に含めます。

申請期限・方法

治療期間が終了した日の翌日から2年以内に申請してください。郵送による申請は受け付けておりません。
詳しくは、「熊谷市不育症治療費助成事業のご案内」をご覧ください。

申請書等のダウンロード

申請窓口

下記いずれかで申請をお願いいたします。

熊谷市市民部健康づくり課(熊谷市箱田1-2-39熊谷保健センター内)

電話:048-528-0601

熊谷市市民部母子健康センター(熊谷市大原1-5-36)

電話:048-525-2722

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このページについてのお問合せは

健康づくり課
電話:048-528-0601(直通) ファクス:048-528-0603

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