[公害対策係]ダイオキシン類測定結果報告書
更新日:2021年3月25日
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項の測定を行ったときは、報告する必要があります。
報告書(様式)
提出先
江南庁舎 環境政策課
郵送での報告も可能です。
〒360-0192
熊谷市江南中央1丁目1番地
熊谷市役所江南庁舎 環境政策課
注意事項
(1)ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項の測定を行った日の翌日から起算して60日以内に提出してください。
(2)測定した「ダイオキシン類の構成(例:別紙)」の内容のわかるものも添付書類として提出してください。
(3)計量証明事業者の発行した計量証明書の写しも同時に提出してください。
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