浄化槽関係の届出書類
更新日:2022年11月16日
浄化槽を設置するとき
- 提出期限:設置工事を行う10日前
- 提出部数:3部
- 添付書類:以下のとおり
- 調書
- 排水系統図(配管の長さを記載したもの)
- 案内図・配置図(放流先が分かるもの)
- 平面図(寸法を記載したもの)
- 認定書
- 浄化槽法定検査(法第7条検査)の払込受領証等
浄化槽の構造や規模等を変更するとき
- 提出期限、提出部数、添付書類は設置届出書の場合と同じです。
- 浄化槽の構造や規模を変更する場合に提出が必要となります。
浄化槽を使い始めるとき
- 提出期限:使用開始日から30日以内
- 提出部数:2部
- 添付書類:なし
- 処理対象人員が501人以上の浄化槽については、技術管理者の資格を証明する書類の添付が必要です。
浄化槽の使用を廃止したとき
- 提出期限:使用廃止日から30日以内
- 提出部数:2部
- 添付書類:なし
長期間浄化槽を使用しないとき
- 提出部数:2部
- 添付書類:浄化槽の清掃の記録(休止に当たり実施した清掃)
- 休止に当たり清掃を実施した後は、浄化槽を使用しないでください。(清掃後に浄化槽を使用した場合は、休止手続きをとることができません)
- 浄化槽の消毒剤は撤去してください。
- 休止手続きをした浄化槽については、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び法定検査の義務が免除されます。
- 浄化槽の使用を再開するときは下記「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。
浄化槽の使用を再開したとき
- 提出期限:使用再開日から30日以内
- 提出部数:2部
- 添付書類:なし
浄化槽の管理者が変更となったとき
- 提出期限:変更があった日から30日以内
- 提出部数:2部
- 添付書類:なし
浄化槽技術管理者が変更となったとき
- 提出期限:変更があった日から30日以内
- 提出部数:2部
- 添付書類:技術管理者の資格を証明する書類
お問合せ先
環境推進課(江南庁舎)
- 電話:048-536-1570(直通)
- 郵送提出先:〒360-0192 熊谷市江南中央1-1
妻沼行政センター地域振興係(妻沼庁舎)
- 電話:048-588-9988(直通)
- 郵送提出先:〒360-0292 熊谷弥藤吾2450
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ