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[公害対策係]大気関係 届出様式

更新日:2021年12月17日

届出の際は届出書を正本1部、副本1部ご用意ください。
副本は手続き後にご返却いたします。
提出先は熊谷市役所江南庁舎2階 環境政策課となります。

大気汚染防止法

ばい煙発生施設設置届

届出期限:施設の設置・変更にかかる工事着手の60日前まで

一般粉じん発生施設設置届

届出期限:施設の設置・変更にかかる工事着手の60日前まで

特定粉じん排出等作業実施届

届出期限:作業開始の14日前まで

氏名等変更届

届出期限:変更のあった日から30日以内

使用廃止届

届出期限:施設の廃止後30日以内

承継届

届出期限:承継のあった日から30日以内

埼玉県生活環境保全条例

指定ばい煙発生施設設置届

届出期限:施設の設置にかかる工事着手の60日前まで

指定粉じん発生施設設置届

届出期限:施設の設置にかかる工事着手の60日前まで

氏名等変更届

届出期限:変更のあった日から30日以内

指定施設使用等廃止届

届出期限:施設の廃止後30日以内

指定施設等承継届

届出期限:承継のあった日から30日以内

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このページについてのお問合せは

環境政策課公害対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

この担当課にメールを送る

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