[公害対策係]騒音関係 届出様式
更新日:2023年10月3日
届出の際は届出書を正本1部、副本1部ご用意ください。
副本は手続き後にご返却いたします。
提出先は熊谷市役所江南庁舎2階 環境政策課となります。
旧妻沼町内で施設の設置や工事を行うものについては、妻沼庁舎地域振興係への提出となりますので、ご注意ください。
騒音規制法
特定施設設置届
届出期限:施設の設置に係る工事の開始30日前まで
特定施設の種類ごとの数変更届
届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
ただし、次の場合には届出不要
・特定施設の種類ごとの数を直近の2倍以内の数に増加する場合
・特定施設の種類ごとの数を減少させる場合
・発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合
騒音の防止の方法変更届
届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
氏名等変更届
届出期限:変更のあった日から30日以内
承継届
届出期限:承継のあった日から30日以内
特定施設使用全廃届
届出期限:全廃から30日以内
特定建設作業実施届
届出期限:特定建設作業開始の7日前まで
埼玉県生活環境保全条例
指定騒音施設設置・指定騒音作業開始届
届出期限:指定騒音施設・指定騒音作業の設置・開始にかかる工事着手の30日前まで
指定騒音施設設置・指定騒音作業開始届出書(ワード:39KB)
指定騒音施設設置・指定騒音作業開始届出書(PDF:99KB)
指定騒音施設の種類ごとの数変更届
届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
ただし、次の場合には届出不要
・指定騒音施設の種類ごとの数を直近の2倍以内の数に増加する場合
・指定騒音施設の種類ごとの数を減少させる場合
・発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合
騒音の防止の方法変更届
届出期限:変更に係る工事の開始30日前まで
氏名等変更届
届出期限:変更のあった日から30日以内
指定施設等承継届
届出期限:承継のあった日から30日以内
指定施設使用等廃止届
届出期限:全廃から30日以内
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ