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熊谷市建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針について

更新日:2022年7月7日

「熊谷市建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針」の制定について

 熊谷市では、解体等工事での石綿飛散に対する周辺住民等の不安を払拭し、工事発注者または自主施工者と周辺住民等との相互理解(リスクコミュニケーション)を促進することを目的として、当指針を平成29年7月18日から運用を開始し令和4年5月23日に改正を行いました。

熊谷市への報告対象

(1)工事発注者または自主施工者は、大気汚染防止法に定める特定工事で石綿が漏えいまたは飛散したものについて、次のアからエのリスクコミュニケーションの実施状況を熊谷市に報告するものとする。

ア 工事の実施前に行ったリスクコミュニケーション
イ 工事の実施中に行ったリスクコミュニケーション
ウ 工事の終了後に行ったリスクコミュニケーション
エ 石綿が漏えい又は飛散した時に行ったリスクコミュニケーション

(2)工事発注者または自主施工者は、大気汚染防止法に定める特定工事で石綿が漏えいまたは飛散しなかったものについて、石綿を除去する面積の如何にかかわらず上記アからウのリスクコミュニケーションの実施状況を熊谷市に報告するものとする。

熊谷市への報告の方法

 工事発注者または自主施工者は、リスクコミュニケーションの実施状況を指定様式により速やかに熊谷市長に報告するものとする。

熊谷市の助言

 指針に基づくリスクコミュニケーションの円滑な実施のため、熊谷市長が工事発注者または自主施工者に対して助言する場合がある。

関連情報

 リスクコミュニケーションを除く石綿関連の届出につきましては、リンク先の埼玉県のページを参考に適切に対応してください。

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