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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2024年12月5日

 給与支払者は、1月1日現在(前年中の退職者などについては、退職などの日現在)において熊谷市内に住所を有する従業員について、前年中の給与所得の金額そのほか必要事項を記入した給与支払報告書を作成し、熊谷市長に提出することが義務付けられています。令和7年度の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)ですが、円滑に課税事務を行うため令和7年1月17日(金曜日)までの提出にご協力ください。

1.提出期限

令和7年1月31日(金曜日)
(令和7年1月17日(金曜日)までの提出にご協力ください)

2.提出の範囲

(1)所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中(令和6年中)に給与の支払をしたすべての従業員(パート・アルバイト・役員・退職者などを含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
(2)支払額の多少に関わらず、令和7年1月1日現在、熊谷市内に住所を有する従業員について提出してください。
(3)令和6年中の退職者などについて、退職などの日現在の住所が熊谷市の従業員について提出してください。
(4)個人事業主が事業専従者に支払う給与についても提出してください。

3.提出書類

給与支払報告書(総括表)

 令和6年度給与支払報告書を熊谷市へ提出した事業所などに対して、熊谷市提出用の総括表を発送します。(令和6年12月上旬発送予定)
 なお、エルタックスにより給与支払報告書を提出した事業所などには総括表は送付しません。

普通徴収切替理由書(兼仕切書)

 以下の普通徴収切替理由に該当する従業員がいる場合にのみ作成して提出してください。
 なお、エルタックスを利用する場合は、普通徴収切替理由書(兼仕切書)の提出を省略することができますが、必ず給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由の符号(普Aから普Fのいずれか)を入力してください。
 
 給与所得者の市民税・県民税・森林環境税は特別徴収が原則です。少額給や乙欄該当であっても、普通徴収切替理由書(兼仕切書)の提出がない場合や、切替理由に該当しない場合は特別徴収となります。

符号 普通徴収切替理由
普A

総従業員数が2名以下(下記「普B」から「普F」に該当するすべての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が96万5千円以下の場合など)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)および休職者

給与支払報告書(個人別明細書)

 令和7年度用の給与支払報告書(個人別明細書)を使用して作成し、提出してください。旧様式では受付できませんので、ご注意ください。
 なお、給与支払報告書(個人別明細書)は、税務署や各市区町村で配布しています。

4.提出方法および提出先

提出方法

 次のいずれかの方法により提出してください。

紙による提出

 以下の順番に重ねて提出してください。なお、ホチキスは使用せず、クリップや輪ゴムなどで留めて提出してください。
(1)給与支払報告書(総括表)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)特別徴収分
(3)普通徴収切替理由書(兼仕切書)
(4)給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収分

電子的方法による提出

 エルタックスまたは光ディスクなどにより提出してください。
 エルタックスにより給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法について、それぞれ電子データまたは書面を選択の上、提出してください。
 令和5年に税務署へ源泉徴収票を100枚以上提出した事業所などは、令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書をエルタックスまたは光ディスクなどにより電子データで提出する義務があります。詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方税ポータルサイト「エルタックス」ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

提出先

郵送の場合

〒360-8601
埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所総務部市民税課特別徴収担当宛

  • 「給与支払報告書在中」と記入してください。
  • 令和6年度給与支払報告書を提出した事業所などで、熊谷市から熊谷市提出用の総括表が送付されている場合は、同封されている宛名シールをご利用ください。

持参の場合

熊谷市役所総務部市民税課(市役所2階)

5.注意事項

(1)総括表は必ず熊谷市専用総括表をご使用ください。他の様式の総括表を使用する場合でも、提出する際は、熊谷市専用総括表を添付してください。
(2)令和7年度用の給与支払報告書(個人別明細書)を必ず使用してください。
(3)給与支払者が個人事業主の場合は、給与支払報告書の提出の際に、個人事業主の本人確認が必要になります。郵送する際は、「本人確認書類(写)添付台紙」を使用してください。
 なお、窓口で個人事業主本人が提出する場合は提示でも構いません。
年末調整を行った場合、給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄に、定額減税に関する事項の記入が必要となります。詳細については、以下の「給与支払報告書(個人別明細書)記入例」をご確認ください。

6.給与支払報告書関係様式および記入例

様式

給与支払報告書記入説明

(注意)給与支払報告書(総括表)は、必ず原寸大で印刷して記入してください。

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市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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