熊谷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金制度
更新日:2024年6月14日
看護師や介護福祉士などの資格を取得するために、養成機関等で6か月以上の修業が予定されている場合に、実修業期間又は標準訓練期間の全期間に手当を支給します。(上限4年)
- 住民税非課税世帯のかた
月額100,000円(修業期間の最後の1年間 月額140,000円)
- 上記以外の世帯のかた(住民税課税世帯のかた)
月額70,500円(修業期間の最後の1年間 月額110,500円)
対象となるかた
熊谷市に在住している母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の全ての条件を満たし、資格を取得するため現に修業中のかた
- 児童扶養手当を受給しているかまたは同等の所得水準のかた
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業することが予定されており、資格取得が見込まれるかた
- 就業(または育児)と修業の両立が困難と認められるかた
訓練促進費の支給は、同一のかたには、一度限りです。
養成機関への修業開始の手続前に、取得しようとする資格や取得後の就業に関して事前にこども課へ相談する必要があります。
対象となる資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- その他上記に準ずるもので市長が適当と認めた資格(詳しくはこども課にお問い合わせください)
- シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、Microsoft Office Specialist 等のデジタル分野等の民間資格(詳しくはこども課にお問い合わせください)
申請に必要な書類
支給を受けようとするかたは、事前相談後に受給資格の認定を受けなければなりません。
- 高等職業訓練促進給付金支給対象者認定申請書(市役所こども課にあります。)
- 同意書(市役所こども課にあります。)
- 申請者および申請者が扶養している児童の戸籍謄本(全部事項証明)
- 在学証明書(教育訓練施設の長が発行したもの)
- 養成機関のパンフレット
- 申請者及び同居家族のマイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるもの(マイナンバー通知カード+本人確認書類、またはマイナンバー入り住民票+本人確認書類)
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
受給資格の認定申請は、養成機関で修業を開始した月に行ってください。
なお、開始月の翌月以後も認定申請することはできますが、その場合、申請をした月以後の月分のみが支給対象となりますので、あらかじめご承知おきください。
訓練促進給付金の支給に必要な書類
認定後に、支給を受けるために毎月提出していただく書類です。
- 高等職業訓練促進給付金支給申請書(毎月こども課からお送りします)
- 出席証明書(教育訓練施設の長が発行したもの)
支給を受けようとする月の翌月10日までに申請してください。
休学等により資格所得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日までの間に養成機関への出席が一日もなかった場合には、支給されません。
資格喪失の届出
受給者が次のような事由で支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届を提出しなければなりません。
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき
- 熊谷市内に住所を有しなくなったとき
- 修業を取りやめたとき(一時休止を含みます)など
偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金
入学金の負担軽減を目的に、養成訓練の修了後に支給されます。支給額は、50,000円(市民税非課税世帯の場合)または25,000円(市民税課税世帯の場合)です。