熊谷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金制度
更新日:2024年11月28日
ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合、その期間中、給付金を支給します。
過去に当給付金を受給されたかたや、同趣旨の給付金制度を受給中のかたは、当給付金を受給することができません。
対象となる方
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で、次のすべてに該当するかた
- 熊谷市内に住所を有するかた
- 児童扶養手当を受けているかた、又は同等の所得水準にあるかた(所得水準を超過しても1年間に限り対象)
- 養成機関に6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
- 就業または育児と修業の両立が困難なかた
- 過去に高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金を受給していないかた
養成機関への修業開始の手続前に、取得しようとする資格や取得後の就業に関して事前にこども課へ相談する必要があります。
対象となる資格
雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格や講座のみ)のうち、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの。
(対象資格の例)
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- その他上記に準ずるもの(詳しくはこども課にお問い合わせください)
支給額
高等職業訓練促進給付金
修業期間中の生活費の負担軽減を目的に、毎月支給します。(上限4年)
- 住民税非課税世帯
月額 100,000円
(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、月額140,000円)
- 住民税課税世帯
月額 70,500円
(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、月額110,500円)
支給額は、申請者及び同居の家族全員の住民税課税状況によって決定します。
高等職業訓練修了支援給付金
入学時における負担軽減を目的に、養成機関の修了後に支給されます。
- 住民税非課税世帯
50,000円
- 住民税課税世帯
25,000円
支給額は、申請者及び同居の家族全員の住民税課税状況によって決定します。
認定申請に必要な書類
支給を受けようとするかたは、事前相談後に受給資格の認定を受けなければなりません。
- 高等職業訓練促進給付金支給対象者認定申請書(市役所こども課にあります)
- 同意書(市役所こども課にあります)
- 申請者および申請者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の児童扶養手当証書の写し(または申請者及び同居家族の所得証明書)
- 養成機関発行の在籍証明書
- 養成機関発行のパンフレット
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳など)
受給資格の認定申請は、養成機関で修業を開始した月に行ってください。
なお、開始月の翌月以後も認定申請することはできますが、その場合、申請をした月以後の月分のみが支給対象となりますので、あらかじめご承知おきください。
支給申請に必要な書類
認定後、支給を受けるために以下の書類を毎月提出していただきます。
- 高等職業訓練促進給付金支給申請書(毎月こども課から送付します)
- 養成機関発行の出席証明書
支給を受けようとする月の翌月10日までに提出してください。
休学等により資格所得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日までの間に養成機関への出席が一日もなかった場合には、支給されません。
資格喪失の届出
受給者が次のような事由で支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届を提出しなければなりません。
- 熊谷市内に住所を有しなくなったとき
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき
- 修業を取りやめたとき(一時休止を含みます)など
偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部または一部を返還していただくことがあります。