熊谷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金制度
更新日:2025年5月15日
ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合、その期間中に給付金を支給します。必ず養成機関での修業開始前に、こども課にご相談ください。
なお、過去に当給付金を受給(他市町村も含む)されたかた、同趣旨の給付金制度を受給中のかたは給付金を受給することができません。
高等職業訓練促進給付金
対象となるかた
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で、次のすべてに該当するかた
- 熊谷市内に住所を有するかた
- 児童扶養手当を受けているかた、または同等の所得水準にあるかた(所得水準を超過しても1年間に限り対象)
- 養成機関に6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
- 就業または育児と修業の両立が困難なかた
- 過去に高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金を受給していないかた
対象となる資格
雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格や講座のみ)のうち、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの
(対象資格の例)
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- その他上記に準ずるもの(詳しくはこども課にお問い合わせください)
対象となる講座は、下記リンクからご確認いただけます。
支給額
修業期間中の生活費の負担軽減を目的に、毎月支給します。(上限4年)
- 住民税非課税世帯
月額 100,000円
(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、月額140,000円)
- 住民税課税世帯
月額 70,500円
(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、月額110,500円)
支給額は、申請者および同居の家族全員の住民税課税状況によって決定します。
認定申請について
認定を受けようとするかたは、必ず養成機関での修業開始前にご相談ください。
相談後に、対象となるかたには、認定申請に必要な下記書類のご提出をご案内します。
- 高等職業訓練促進給付金支給対象者認定申請書(こども課で配布します)
- 申請者および申請者が扶養している児童の戸籍謄本または抄本
- 養成機関発行の在籍証明書
- 養成機関発行のパンフレット
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳など)
認定申請は、養成機関で修業を開始した月に行ってください。
なお、開始月の翌月以後も認定申請することはできますが、その場合、申請をした月以後の月分のみが支給対象となりますので、あらかじめご承知おきください。
毎月の支給申請について
認定後に高等職業促進給付金を受給するには、毎月「支給申請書」の提出が必要です。以下のいずれかの方法でご提出ください。なお、支給を受けようとする月の翌月10日(必着)までにご提出ください。休学などにより資格取得の見込みがなく、かつ月の初日から末日までに1日も出席がない場合には支給されませんのでご注意ください。
1.マイナポータルからの電子申請
ご利用の流れ
- 下記リンクをクリックする。
- 「ログイン」ボタンを押す。
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4文字)を入力する。
- 「申請する」ボタンを押す。
- 申請者情報を入力する。
- 出席証明書(写真など)をアップロードする。
- 「電子署名して申請する」ボタンを押す。
- 署名用電子証明書のパスワード(英数字6から16文字)を入力する。
- 電子申請完了後、電子申請完了のメールが届く。
2.窓口または郵送申請
ご利用の流れ
- 下記リンクをクリックして申請書様式をダウンロードする。
- 申請者情報をご記入のうえ、署名または押印をして、こども課窓口または郵送で提出する。
資格喪失の届出
受給者が次のような事由で支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届を提出しなければなりません。
- 熊谷市内に住所を有しなくなったとき
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき
- 修業を取りやめたとき(一時休止を含みます)など
偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
高等職業訓練修了支援給付金
入学時における負担軽減を目的に、養成機関の修了後に支給されます。
- 住民税非課税世帯
50,000円
- 住民税課税世帯
25,000円
支給額は、申請者および同居の家族全員の住民税課税状況によって決定します。
対象となるかたには、個別にご案内いたします。
