養育費確保支援制度
更新日:2025年8月9日
この制度は、ひとり親家庭が養育費を法的に確かな形(債務名義)にして継続的な履行を確保できるよう、公正証書作成や養育費保証契約にかかる費用の一部を補助するものです。
(1)公正証書等作成経費補助
養育費の取決めを明確にし、法的に養育費を確保するために、公正証書などの作成が有効です。この作成に要する経費の一部を補助します。(上限:43,000円)
対象者
熊谷市内に住所を有し、以下のすべてを満たす、ひとり親または離婚協議中で離婚後に児童を扶養する予定のかた
- 令和7年4月1日以降に養育費の取決めに係る経費を負担していること
- 債務名義(公正証書、調停調書、裁判判決書など)を有していること
- 養育費の対象となる20歳未満の児童を現在扶養しているか、扶養する予定であること
- 過去に同一の補助金(他自治体の同様の補助金を含む)の交付を受けていないこと
対象経費
- 公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立てや裁判に必要な収入印紙代
- 連絡用の郵便切手代
- 戸籍謄(抄)本など、添付書類の取得費用(養育費の取決めや関連するものに限る)
申請に必要な書類
- 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本(原本)
- 債務名義化された養育費の取決めを示す文書(写し)
- 公正証書等作成に係る経費が記載された領収書(写し)
申請期限
補助対象となる文書を作成した日から6か月以内に申請してください。
補助金の請求
補助金の交付申請に対し交付決定を受けたかたは、補助金の請求ができます。
(2)養育費保証契約締結経費補助
養育費の継続的な支払を確保するため、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費の一部を補助します。(上限:50,000円)
対象者
熊谷市内に住所を有し、以下のすべてを満たす、ひとり親または離婚協議中で離婚後に児童を扶養する予定のかた
- 令和7年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担していること
- 債務名義(公正証書、調停調書、裁判判決書など)を有していること
- 養育費の対象となる20歳未満の児童を現在扶養しているか、扶養する予定であること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること(保証期間が1年以上であること)
- 過去に同一の補助金(他自治体の同様の補助金を含む)の交付を受けていないこと
対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料
申請に必要な書類
- 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本(原本)
- 債務名義化された養育費の取決めを示す文書(写し)
- 養育費保証契約にかかる経費が記載された領収書(写し)
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)
申請期限
保証契約を締結した日から6か月以内に申請してください。
補助金の請求
補助金の交付申請に対し交付決定を受けたかたは、補助金の請求ができます。
関連リンク
ひとり親家庭のかたを対象とした各種支援制度をまとめた情報サイトです。
対象となる手続は、このページからオンラインで申請できます。
