ひとり親家庭医療費の支給
更新日:2024年7月22日
この制度は、ひとり親家庭等のかたの生活の安定と自立を支援するために、医療費の一部を支給するものです。
対象者等は以下のとおりですが、事前に資格を登録し、受給者証の交付を受けることが必要です。受給者証の交付を受けたいかたは、申請窓口でご相談ください。
なお、申請者および生計を同じくする扶養義務者等のかたの所得に制限があります。
対象者
- 母子又は父子家庭等に該当する18歳に達した日の属する年度の末日までの児童。(一定の障害のある児童については20歳未満まで)
- 上記1の児童を養育している母、父又は養育者。ただし、「重度心身障害者医療」を受給できるかた、生活保護法の適用を受けているかた等は対象になりません。
助成される医療費の範囲
外来・入院に係る医療費のうち、保険診療の一部負担金(自己負担分)です。
加入している医療保険制度から支給される高額療養費や附加給付金等がある場合は、その額を除きます。
学校の管理下におけるケガ等で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合などについては、助成対象外となります。
医療機関にかかるとき
医療機関を受診するとき、「健康保険被保険者証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関で提示することにより、医療費の助成対象分が、原則、窓口無料になります。
ただし、次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、後日、申請に基づき、相当額を口座振込することにより助成します。
- 埼玉県外の医療機関の場合
- 1か月(入院、外来別)の一部負担金が21,000円以上になる場合
- 医師が治療上必要と認める治療用装具(コルセットなど)をつくる場合
- その他窓口無料にならない場合
医療費の申請の仕方について
医療機関の窓口で医療費を支払った場合は、受診した月の翌月以降、市の窓口で支給申請してください(診療当月中は申請できません)。なお、申請期間は、医療費(一部負担金)を医療機関等に支払った(分割払いの場合は完済した)日の翌日から5年間です。申請に必要なものは次のとおりです。
- 医療機関の証明のある「ひとり親家庭等医療費支給申請書」
受診者別、月別、医療機関別、入院・外来別に必要です。
ただし、以下の記載事項がある領収書(医療機関発行)を添付する場合は、医療機関の証明は不要です。
・診療を受けた人の名前
・診療年月日
・保険診療総点数
・保険診療一部負担金等
・発行年月日
・発行者名(医療機関名) - ひとり親家庭等医療費受給者証
- 健康保険被保険者証
- 健康保険組合からの支給決定通知書等
(加入している医療保険制度から支給される高額療養費・付加給付金等の支給がある場合)
届出等が必要な場合
次のような場合は、手続き等が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。
- 結婚(事実婚を含む)、転出等で、資格がなくなったとき。
- 転居・転入・転出等で、同居する人に変更があったとき。
- 住所、氏名、加入保険、振込口座等に変更があったとき。
- 重度心身障害者医療制度の受給者になったとき。
- 生活保護法の適用を受けるようになったとき。
- その他資格登録内容の変更事項や資格喪失事項があったとき。
- 受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を市にお返しください。
- 受給資格がなくなった後に受給者証を使用した場合は助成を受けた金額の返還が必要になります。
申請窓口・お問合せ先
こども課(市役所4階):電話048-524-1452(直通)
大里行政センター市民福祉係:電話0493-39-4804(直通)
妻沼行政センター福祉係:電話048-588-9984(直通)
江南行政センター市民福祉係:電話048-536-1529(直通)